見出し画像

●著作権法32条改正試案(スカラマンガ・ウッシー私案)❬著作権法32条を支持する会❭

昨晩、裁判可視化と公開化に関してTwitterスペースでお話させて頂きました。たどたどしくてリスナーの皆様も聴いていてもどかしく思われたかと思われますが、何卒御容赦下さい。ただ、根幹の部分は話すことが出来たと思っております。

さて、改めてもう1つの団体❬著作権法32条を支持する会(以下、支持する会)❭のこと、また前回「著作権法32条改正案を発表させて頂きます」と予告したので、32条改正案等々を書かせて頂きます。

裁判可視化・公開化と著作権法32条(「報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるならば、著作権者の承諾がなくても著作物を引用して利用することが出来る」ことが書かれた条文)は、ヤヌスのような表裏一体の関係なのである。

裁判所は俗世とかけ離れ過ぎているから、裁判官はトンデモ判決を下すと思っておられると人々が多数いると思う。しかし裁判所は世論、正確に言えば世論を作る(作っている❓️)メインストリーム・メディアの住人達、いわいるオールド・メディアの住人達に実に多くの影響を受けていた。

映画『主戦場』裁判においては、「反日的表現の自由は、全てにおいて守らなければならない。特に外国人が主体となった反日的表現の自由は、詐欺行為を働いても契約書を無視してもかまわない」という恐るべき判決を下している。映画『主戦場』自体を知る人は少ない。また映画『靖国』や『ザ・コーヴ』、『あいちトリエンナーレ』、そして「杉田水脈“いいね”訴訟」や「はすみとしこ訴訟」で杉田議員やはすみとしこ氏が裁判で敗訴したことが大々的に報道された。それ等と比べれば『主戦場』裁判の報道は殆どない。

しかし、オールド・メディアの中心人物、左翼弁護士グループ総出の後押しを受けているのは間違いない。それ等の軍団への忖度なのか怯えなのかは分からないが、『主戦場』裁判の裁判官は、「騙されて出演させられた」と『主戦場』監督デザキ氏を訴えた原告達にパーフェクトの敗訴という結果をだした。

異様な判決を裁判官に出させない為には、裁判の可視化と公開だけでは足りないのだ。平然と捏造を行うメディアに対して、捏造番組を不特定多数がいつでもどこでも検証出来るように、現状の著作権法32条をより強化しなければならない。

そこで、著作権法32条に幾つかの追加条項を加えてみた。

〖著作権法32条第3項〗(現在の著作権法32条は2項迄しかない)

「報道番組、情報番組(ワイドショー)、討論番組、政治報道バラエティ番組、ドキュメンタリーに関しては、コピー制御信号を発信してはならない。」

デジタル放送には、番組のダビングを制限する為のコピーガード信号がでているが先述した番組に関してはコピーガード信号を発信してはならないとする。

そしてその理由をこう述べる。

「国民の共有財産たる電波・衛星によって営まれる放送事業者が制作するコンテンツの著作権は制限される。しかし、映画・ドラマに関しては、一部の例外を除いてその限りではない。

放送事業者のコンテンツで著作権が制限されるものは───、

報道番組、情報番組(ワイドショー)、討論番組、政治報道バラエティ番組、ドキュメンタリーに限られる。

これ等の番組は、著作権者の許諾がなくともインターネット等のような不特定多数が視聴出来る場で公表公開が出来る。また、特定のTV番組を国会議員は国会において、地方議員は地方議会において、株主は株主総会において、そして裁判で原告及び原告代理人・被告及び被告代理人が法廷において資料としてTV番組等を使用する場合は、その番組を資料映像で使用することを宣言した上で、不特定多数の人々が検証出来る為にそれ等の番組を“公表公開しなければならない”。

また、TV番組をこれ等の場所(国会・地方議会・法廷・株主総会)で資料映像として公開した後、どのような質疑応答がされたのかも不特定多数の人々に映像として公表公開しなければならない。

そして、資料映像として公表公開されたTV番組等のコンテンツは、著作権者であっても消去することは出来ない。」

と、続ける。そして第3項を制御する意味で、著作権法第4項を更に付け加える。

〖著作権法32条第4項〗

「但し、不特定多数の場で公表公開するには、以下の四つの条件を満たさなければならない。」

①公表公開したコンテンツの著作権者(放送局)、放送年月日、コンテンツ名(番組名)を明示する。
②このコンテンツ(番組)を公表公開することに、どのような公共性があるのか、その必要性を明示する。
③他人の映像・音声・文章と、自らが作成した映像・音声・文章をはっきりと区分しなければならない。
④コンテンツ(番組)の公表公開によって生じた利益は、全て著作権者のものとする。コンテンツ(番組)の公表公開によって生じた利益を自らのものにした場合、その行為は窃盗とみなす。

著作権者の承諾なく著作物を公表公開するときは、以上四つの条件をクリアしなければならない。」

テレビ番組公表四条件だが、①~③までは最高裁の判例の中で「引用の適法要件」としてうたわれたものである。

引用に関する(即ち、著作権法32条の解釈や運用に関する)最高裁がだしたガイドラインは───、

(一)、出所を明示すること。
(二)、コンテンツの引用に必要性が有ること。
(三)、自分の文章と他人の文章を区分すること。
(四)、公開・引用した文章は、自らの主張・文章の従であること(引用した文章は、自分の主張の補助的なものでなければならないという意味)。

32条改正案の①~③の必要な条件は、最高裁が示した引用適法要件ガイドラインの(一)~(三)までを参考にさせていただきました。しかし、四番目の最高裁ガイドラインは外し、代わりに───、

「公表公開された番組は、著作権者であっても消去出来ない」。但し、「番組公表公開による利益は、全て著作権者のもの」とする条文を加えました。そして、「国会、地方議会、法廷、株主総会という場で資料映像として使用する時は、事前に“公表公開しないといけない”。その番組を元にした質疑応答も映像にて公表公開しなければならない」という独自のものも付け加えたのです。

もう一つ、「国会、地方議会、法廷、株主総会で資料として使用する場合は、“資料映像として使用することを宣言した上で、事前に公表公開しなければならない”」という文章を加えたのは、こういう公的な場所の資料として使うならば、より不特定多数の人々が検証可能な状態にしないといけないと思ったからです。
BPOのような密室の中、お友達だけのインナーサークルによる名ばかり協議ではなく、公明正大白日の元で多くの人達の検証に任せなければならない筈です。

裁判とメディア、この二つの権力を国民が取り戻さなければ国民は不幸になるだけ。と、言うと、「裁判なんか一生関わることはないし、普通の人がメディアに叩かれることもない」と言う人がいる。そういう方は、まず捏造ドキュメンタリー『ザ・コーヴ』を思い出してみて下さい。

人口3000人足らずの太地町という漁村が、突然環境破壊の総本山にされてしまった。捏造ドキュメンタリーがアカデミー賞を獲り、日本での公開を(つまり太地町民の人権侵害を)田原総一郎、森達也、是枝監督、法政大学元総長・田中優子が全面支持した。太地町民は危うく生存権まで奪われかけたのである。

もう1つは、アメリカで起きたマクマーティン事件という大冤罪事件。此方は、メディアと警察検察(現場の警察官や検事ではなく上層部)が結託して、アメリカ史上最悪の冤罪被害を起こしてしまう。

マクマーティン事件をテーマにアメリカでは、TVムービー『誘導尋問』が作られた。そして、嘗て『誘導尋問』をテーマにしたシンポジウムを開催した。

①❬保守派が語る国連アダルトビデオ被害報告書問題❭

ということで11月20日(日曜日)22時頃、マクマーティン事件をテーマにして「裁判可視化・公開」のメリット・デメリットと「著作権法32条改正案」をLIVEで話そうと思っています。

お時間ある方々は、『ウッシーのナイティーナイト劇場』に11月20日22時におこし下さい。

②ウッシーのナイティーナイト劇場(チャンネル登録宜しくお願いします)


③ウッシーの映画戦線異常アリ🎬️🎥(同じくチャンネル登録宜しくお願いします)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?