AIイラストへの思考実験

じゃこにゃーさん w/ ながのさんとこの「みんなAIイラストってどう思う?~雑談編~」のコメント欄で雑に提案したAIイラストへのオプトアウト+補償金案を、せっかくなので雑にメモしておきます。
ラーメン屋でチーズ餃子とビールを楽しんだり、そのまま散歩先のイオンでガチャガチャ回しながらコメントしていたので、詰まっていないのはご容赦を。

第1段階 学習除け

現行法の検索エンジンに対する"robot.txt"での検索避け指定、すなわち「電子計算機による情報処理及びその結果の提供等を適正に行うために必要な措置」(著作権法施行規則第4条の4、同法施行令第7条の4第1号ロ、同法第47条の5第1項)と同様の措置(画像ファイル等にメタ情報で記述するなど)を、機械学習等の情報解析(法第30条の4第2号)にも講ずる。

第2段階 情報解析補償金制度(仮称)

著作物(当面の間は美術及び音楽の著作物に限る。)を情報解析(法30条の4第2号)に利用し、業として、これにより情報解析に供した著作物と同種(例:美術→美術、音楽→音楽)であって、仮に人が創作した場合には著作物に該当するもの(以下「疑似著作物」と仮称する。)を生成するためのプログラム(以下「疑似著作物生成プログラム」と仮称する。)を提供する行為について、当該疑似著作物生成プログラムの利用料の一部を原著作者への配当原資に充てる趣旨で、疑似著作物生成プログラムを利用して疑似著作物を作成する行為に対して、私的録音録画補償金制度(法第30条第3項)と同様の措置を講ずる。

第3段階 侵害訴訟における依拠性推定

疑似著作物生成プログラムにより生成された疑似著作物と原著作物において、その本質的特徴の重なりが認められる(依拠があれば複製権・翻案権侵害が認められる)場合には、依拠性について推定規定を設ける。
ただし、情報解析補償金を支払う限りは、法第30条第1項の私的複製とみなした上で、同項を翻案にも拡張する。




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