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相続登記申請手続きの準備(概要)

こんにちは
では 前回に続いて 相続登記申請手続きのことを記したいと思います。

いきなり登記の申請手続きの詳細を記したところで、その前準備ができている方は、ほぼ皆無だと思います。
 この仕事をしていて、過去に一回だけ、登記申請の一歩手前までご自身で準備を進め、最後の登記申請だけ依頼があったことはありましたが、何をどこから、進めればという問題はあると思います。
では以下にその手順を記します。

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1. 他の相続手続(銀行等の預貯金の解約払戻し、証券会社に対する金融商品の相続手続、車両の登録手続等)が終わっているかどうか。終わっているなら『3.』へ
※当事務所で、問い合わせの電話の対応段階で確認していることと共通することですが、他の手続きができているならば、『2.』の戸籍に関する資料を改めて収集する必要はないと考えます。なぜなら、すでに入手されているはずだからです。もっとも原本を関係機関に引き渡してしまって、手元にないならば、『2.』の手続が改めて必要です。
※※銀行等の金融機関の預貯金の解約払い戻しについて、残高が少額である場合は、被相続人に死亡および除籍された旨の最後の戸籍および相続人の戸籍事項証明書のみで対応してもらえることもあるようです。もちろんその場合は、『2.』の手続きが必要です。

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2. 被相続人の戸籍謄本、戸籍全部事項証明書を被相続人が10〜13歳前後くらいに用いていたものから、死亡後除籍の旨が記されたものを全て揃える。

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3.不動産を相続する相続人の住民票の写しおよび不動産(持分についても同様)を相続しない相続人の印鑑証明書を準備してもらう。

4.遺産の分割協議書を作成する。

5.管轄法務局に不動産登記の申請を行う。

以上がだいたいの手続きの流れとなります。

次回以降は、順番が前後するかもしれませんが、上記にあげた項目を記したいと思います。
※上記に記した内容は、更新、改定することもありうることをご了承ください。

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