事業者向け:教育訓練給付金制度
教育訓練給付金制度
働く人の主体的な能力開発を支援するため、雇用保険から一定の要件を満たした教育訓練講座の受講費用の一部が給付される制度です。
対象者は、雇用保険の一般被保険者または短期雇用特例被保険者である方
一定の期間、一定の賃金要件を満たしている必要がある*注1
指定された教育訓練施設で受講する、指定教育訓練講座に限られる
講座修了時に、出席状況などの要件を満たせば、受講費用の20%が支給される(上限あり)
専門実践教育訓練給付金では、受講費用の40%が支給される(上限あり)
*注1.教育訓練給付金を受給するには、一定の雇用期間と賃金要件を満たしている必要があります。
【雇用期間要件】
直近1年間に通算して6ヶ月以上、雇用保険の被保険者期間がある
【賃金要件】
直近6ヶ月間の賃金の月額平均が、以下のいずれかを満たす
一般の教育訓練給付金の場合
短期雇用特例被保険者以外 : 11万7,000円以上
短期雇用特例被保険者 : 10万4,000円以上
専門実践教育訓練給付金の場合
18万7,000円以上
賃金には、基本給、賞与、時間外手当など一定の条件を満たす金額が含まれる
この要件は、ごく短期間の雇用や極端に低い賃金の場合を除外し、一定程度の就労実績のある方を対象とすることを目的としています。安定した雇用と所得がある人材の主体的な能力開発を支援する制度であることがうかがえます。
【この制度の目的】
この制度を活用することで、働く人が自発的にスキルアップを目指すインセンティブになり、企業にとっても従業員の能力向上につながります。専門的な知識・技能の習得を支援し、勤労者の雇用の安定と再就職の促進を図ることが目的とされています。賃金要件や指定講座などの制限はありますが、個人の主体的なキャリア形成を後押しする重要な制度です。
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