インボイス:対象者と適用期間について

原則として、2026年9月30日までの3年間がインボイス制度への移行期間となり、この期間が仕入税額控除の経過措置の適用期間とされています。

つまり、2023年10月1日からインボイス制度が開始されてから2026年9月30日までの間は、経過措置を適用することができます。

ただし、この3年間の経過措置期間だけでは、インボイス制度への対応が困難な中小事業者等が存在することが想定されています。そこで、さらに経過措置期間を延長する特例が設けられています。

具体的には、以下の要件に該当する事業者については、さらに最長で2年半の経過措置期間が認められる可能性があります。

・資本金の額が1000万円以下の法人
・従業員が100人以下の法人
・個人事業者

このような中小規模の事業者で、インボイス制度への体制整備に時間を要する場合には、国税庁への届出を行うことで、最長2028年3月31日まで経過措置期間が延長される可能性があります。

ただし、この延長措置の適用については、事業者ごとに実際の事業規模や環境を勘案して判断されます。全ての中小事業者に一律に認められるわけではありません。

このように、導入当初の3年間に加え、対応が困難な中小事業者向けにさらに経過措置が講じられています。事業者の実態に合わせて、円滑な制度移行を支援する狙いがあります。

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