インボイス:経過措置を受けるための要件について


  1. 適格請求書がない場合でも仕入控除が可能
    経過措置期間中は、取引の相手方から適格請求書を受け取れなくても、仕入税額控除を受けることができます。適格請求書に代わり、従来の請求書等があれば仕入控除の要件を満たすことができます。

  2. 一定の事項が記載された請求書等が必要
    ただし、従来の請求書等でも一定の記載要件を満たしている必要があります。具体的には、以下の事項が請求書等に記載されていなければなりません。

① 取引年月日
② 取引の内容(売買資産や役務の内容等)
③ 対価の額(税抜金額と税込金額の両方)
④ 消費税額

上記①~④の事項が全て記載された請求書等があれば、経過措置期間中は適格請求書がなくても仕入税額控除を受けることができます。

つまり、経過措置を適用して仕入控除を受けるための要件は、「一定の記載事項のある従来の請求書等を受領していること」です。

なお、従来の請求書に上記の記載がない場合でも、取引データ等から上記事項が確認できれば、仕入控除の要件を満たすことができます。

このように、経過措置期間中は適格請求書の他、従来の請求書等でも一定の要件を満たせば仕入控除が認められています。ただし、制度移行後は適格請求書が必須となるため、徐々に適格請求書の受領体制を整備していく必要があります。

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