インボイス:仕入税額控除の経過措置について

適格請求書を受け取れない場合でも、一定期間は従来どおり仕入税額控除ができる特例措置が設けられています。これは、インボイス制度への移行期間中に事業者の負担を軽減するための経過措置です。

具体的には、2026年9月30日までの3年間が経過措置の適用期間とされています。この期間中は、取引相手から適格請求書を受け取れなくても、従来の請求書等があれば仕入税額控除が可能となります。

ただし、従来の請求書等には一定の記載事項が求められます。具体的には、以下の事項が記載されている必要があります。

  • 取引年月日

  • 取引内容

  • 対価の額(税抜き金額と税込金額の両方を記載)

  • 消費税額

これらの事項が記載された請求書等があれば、適格請求書がなくても、その金額を仕入税額控除の対象とすることができます。

また、従来の請求書等での仕入控除額の計算方法は、一定の方法で算出することになります。簡便な計算方法が設けられているため、事業者の手続負担が増えすぎないよう配慮されています。

このように、経過措置期間中は従来の請求書等でも仕入控除が可能となり、事業者がインボイス制度に円滑に移行できるよう配慮されています。ただし、制度移行後は適格請求書が必須となるため、3年間の期間内に適格請求書の受領体制を整備しておく必要があります。

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