インボイス:経過措置期間中における請求書の適切な管理方法について

インボイス制度移行の経過措置期間中は、適格請求書とそれ以外の従来の請求書を区別して保存・管理する必要があります。

  1. 適格請求書の保存

  • 取引の相手方から交付された適格請求書は、消費税の仕入税額控除の根拠書類となります。

  • 適格請求書には「適格請求書」の記載や登録番号が付されています。

  • これらの適格請求書は、他の書類と明確に区別して保存する必要があります。

  1. 従来の請求書等の保存

  • 経過措置を適用して仕入控除を受ける場合は、従来の請求書等が必要になります。

  • 請求書等に一定の記載事項があれば、仕入控除の根拠書類として使用できます。

  • これらの請求書等は、適格請求書とは別に区別して保存しておく必要があります。

  1. 保存期間

  • 適格請求書、従来の請求書等ともに、一定期間保存が義務付けられています。

  • 原則として、請求書等の受領日から7年間は保存しなければなりません。

このように、経過措置期間中は適格請求書と従来の請求書の2種類が併存することになります。
会計処理が異なるため、請求書の種類を明確に区別して適切に保存・管理することが求められます。

保存状況が不適切であると、税務調査で仕入控除が認められない可能性もあります。
そのため、請求書の受領時から区別して管理する体制を整備しておく必要があります。

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