インボイス:経過措置期間中の仕入税額控除額の計算方法について

1.適格請求書による仕入控除額の計算

  • 取引先から適格請求書を受け取った場合は、従来通り請求書に記載の消費税額を全額仕入控除できます。

  • 計算方法は簡単で、適格請求書の「消費税額等」の欄の金額がそのまま仕入控除額となります。

  1. その他の請求書(従来の請求書等)による仕入控除額の計算

  • 適格請求書がなく、従来の請求書等に基づいて仕入控除を受ける場合は、一定の計算方法で仕入控除可能額を算出する必要があります。

  • 具体的な計算方法は以下の2つから選択できます。

(1) 個別対応方式

  • 取引ごとに仕入控除額を計算する方式です。

  • 請求書等の「消費税額」の欄の金額に、一定の控除割合(80%又は90%)を乗じた金額が仕入控除額となります。

(2) 一括比例連動方式

  • 一定期間の全ての取引を合計して仕入控除額を計算する方式です。

  • 期間の「仕入税額控除額合計」を「課税売上げ」で除した割合が、仕入控除割合となります。

  • この仕入控除割合を、各取引の消費税額に乗じた額が仕入控除額となります。

事業者は上記2つの方式から選択し、経理処理を行います。概ね個別対応方式の方が事務負担は軽くなる見込みです。

このように、適格請求書以外の仕入控除額は一定の計算が必要ですが、簡便な方法が設けられており、過度な事務負担がかからないよう配慮されています。

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