インボイス制度の適用範囲と除外取引
【インボイス制度の適用範囲と除外取引】
こんにちは、インボイス制度の適用対象と除外取引について解説します。
インボイス制度の適用範囲を正しく把握することは、制度運用の前提となります。対象外の取引でインボイスを発行してしまえば無効になるなど、トラブルの原因にもなるためです。
2.1 インボイス制度の適用対象
インボイス制度は、課税資産の譲渡等と課税仕入れに係る取引が基本的な適用対象となります。
具体的には、以下のような取引がインボイス制度の対象です。
・事業者間の資産の譲渡(商品販売)
・サービスの提供(役務の提供)
・不動産の譲渡
・デジタル商品(電子書籍・音楽配信等)の販売
・輸入取引
つまり、課税売上に係る取引であれば、インボイス制度の対象と考えて間違いありません。
2.2 適用が除外される取引
一方、一定の取引については、インボイス制度の適用が除外されています。主な例外は以下の通りです。
・非課税売上(輸出取引、公共料金等)
・免税売上(医療保険診療報酬、介護保険介護報酬等)
・インボイス記載が困難な取引(個人向け現金売上等)
・適格請求書等の発行ができない者との取引
除外取引については、従来通りの請求書等で計上し、仕入控除の適用を受けることになります。
特に注意が必要なのは、非課税売上と免税売上の取り扱いです。制度対象外とはいえ、一部の非課税売上や免税売上は、インボイスの記載が求められる可能性があります。
制度の適用範囲が分かりにくいという指摘もあることから、自社の取引が対象か除外かをしっかりと確認する必要があります。分からない点は、税務署や専門家にご相談ください。
適用範囲を理解し、適正な運用を心がけましょう。インボイス制度へのスムーズな移行が可能になります。
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