インボイス制度:導入後の経過措置とは
インボイス制度が導入された後の仕入税額控除の経過措置
1.仕入税額控除の経過措置の対象者・適用期間
2.仕入税額控除の経過措置を受けるための要件
3.仕入税額控除の経過措置を活用する場合の会計処理
4.適格請求書とそれ以外の請求書の管理方法の決定
5.仕入税額控除の経過措置期間中の仕訳方法
6.経過措置期間の仕入税額控除の計算方法
7.インボイス制度の導入と事業者の負担軽減措置
対象者・適用期間
原則として、2026年9月30日までの3年間が経過措置期間です。
ただし、インボイス制度に対応できない一定の中小事業者等には、さらに経過措置が認められる場合があります。
経過措置の要件
適格請求書がない場合でも、従来の請求書等で仕入控除が可能です。
ただし、一定の事項が記載された請求書等が必要です。
会計処理
適格請求書がある場合は通常の会計処理で仕入控除可能です。
経過措置を適用する場合は、従来の請求書等の金額を仮受消費税として計上します。
請求書の管理方法
適格請求書とそれ以外の請求書は区別して保存する必要があります。
仕訳方法
適格請求書:通常の仕訳で仕入控除
その他の請求書:仮受消費税として費用計上し、控除不能消費税として処理
仕入控除額の計算
適格請求書分は通常通り計算
その他の請求書分は一定の計算方法で仕入控除可能額を算出
事業者の負担軽減措置
売上げの一定額未満等の中小事業者は、一定期間インボイス発行が免除される場合があります。
経過措置の内容は複雑ですが、一定期間従来の請求書等でも仕入控除ができるため、事業者の負担を軽減する目的があります。導入期間中はルールを確認しつつ、適切に対応していく必要があります。
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