インボイス:経過措置期間中の仕入税額控除に係る仕訳方法について

  1. 適格請求書がある場合の仕訳方法

    • 取引先から適格請求書を受け取った場合は、従来通りの仕訳処理で仕入控除が可能です。

    • 上記のように、仕入額には消費税額を含めて「仮払消費税」勘定で仕訳します。

  2. 従来の請求書等の場合の仕訳方法

    • まず仕入額の全額を「仕入勘定」で計上します。

    • 次に、従来の請求書に記載の消費税額相当分を「仮受消費税」勘定で別途処理します。

    • この仮受消費税の金額は、後日一定の計算で仕入控除可能額を算出し、その額を仮払消費税に振り替えます。

    • 残りの仮受消費税の金額は、控除不能の消費税として損金算入となります。

このように、経過措置期間中は請求書の種類により仕訳方法が異なります。適格請求書があれば従来どおりですが、従来の請求書の場合は一旦仮受消費税として処理する必要があります。

適切な処理を行うには、請求書の種類を区別して管理し、それぞれの書類に応じた仕訳処理を行う必要があります。

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