インボイス:中小事業者の負担を軽減するための措置について

インボイス制度では、原則として全ての事業者がインボイス(適格請求書)を発行する必要があります。しかし、中小事業者にとっては、インボイス発行の準備や事務負担が大きな課題となることが想定されました。

そこで、一定の中小事業者に対しては、一時的にインボイス発行が免除される特例措置が設けられています。

具体的な免除要件は以下の通りです。

(1) 資本金の額が1000万円以下の法人事業者
(2) 従業員が100人以下の法人事業者
(3) 個人事業者

上記(1)~(3)に該当し、かつ、一定の基準に適合する場合は、最長で2028年3月31日までインボイス発行が免除されます。

ただし、一定の基準とは「課税期間に係る課税売上高が3,000万円を超えないこと」です。3,000万円を超える事業者は免除の対象外となります。

この免除措置の適用を受けるためには、所定の届出書を提出する必要があります。

免除期間中は、これらの事業者からインボイスが発行されず、従来の請求書が発行されます。但し、取引の相手方は経過措置を適用して仕入控除を受けることができます。

このように、規模が小さく準備に時間を要する中小事業者には、一時的にインボイス発行が免除される配慮がなされています。円滑な制度移行を促すとともに、中小事業者の過度な事務負担増を防ぐ目的があります。

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