インボイス:経過措置期間中の仕入税額控除に係る会計処理について


  1. 適格請求書がある場合の会計処理

    • 取引先から適格請求書を受け取った場合は、従来通りの会計処理で仕入控除が可能です。

    • 具体的には、仕入額に含まれる消費税額を「仮払消費税」勘定で処理します。

    • 一方で、売上げに係る消費税額は「消費税等」勘定で処理します。

    • 決算時に仮払消費税から消費税等を控除し、残額が実際に納付する消費税額になります。

  2. 経過措置を適用する場合の会計処理

    • 取引先から適格請求書を受け取れず、従来の請求書等での仕入控除を行う場合は、以下の処理となります。

    • 従来の請求書等に記載の消費税額相当額を「仮受消費税」勘定で処理します。

    • つまり、仕入額の全額を費用計上し、消費税相当額を仮受消費税勘定で別途計上します。

    • この仮受消費税は、後日一定の計算方法により仕入控除可能額を算出し、その額を仮払消費税に振り替えます。

    • 残りの仮受消費税の金額は、控除不能の消費税として損金算入します。

このように、経過措置期間中は請求書の種類により会計処理が異なります。

適格請求書があれば従来どおりの仕入控除が可能ですが、従来の請求書の場合は一旦仮受消費税として処理し、後日仕入控除額を計算する必要があります。

このため、経過措置期間中は適格請求書とそれ以外の請求書を区別して管理し、適切な会計処理を行う必要があります。

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