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ワクチン差別は場合によってはあってよい

ワクチン差別禁止条例なるものを作ろうとしている自治体があるが,以下のような論点に対してどう考えるのか?差別禁止条例を作る前に以下のような事例についてよく議論したほうが良い.

●基礎疾患や障害のため接種をためらっている利用者がいる
●利用者は自身がワクチンが打てないため,介護者に対してワクチン接種済者のみが介護することを望んでいる
●サービス提供責任者は患者の合理的な要求を実現するため,全職員のワクチン接種歴を調査して共有し,接種歴がある職員のみが当該利用者の介護につくよう調整し,接種歴のない職員を担当から外した.

このような事例が差別に相当するかどうか.私はこういう差別はあっていいと思います.むしろワクチンが打てない人に対する当然の配慮として,介護者のワクチン差別よりも優先されるべき人権であり,積極的に認めるべきでしょう.また本人が納得すればワクチン接種の有無で窓口などの高いリスクの職種から配置転換するというのも,管理者として当然考えるべきことです.

禁止すべきは

・公益性の高い事業者が顧客のワクチンの接種の有無によってサービス提供を拒否する
・本人の合意や具体的な顧客の要望の有無などの合理的な手続きを踏まずに配置転換を強要する

ことに絞られるべきであって,なんでもかんでも法律や条例で一律でワクチン差別を禁止すべきではないと思います.また接種歴の聴取や管理者内における共有は労働衛生管理の観点から広く認められるべきでしょう.

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