東京都若年被害女性等支援事業の住民監査請求の監査結果を読んでみる

原文はこちら:

https://www.kansa.metro.tokyo.lg.jp/PDF/08jumin/4jumin/4jumin5.pdf

一応原文の表現をそのまま踏襲しておこうと思うので、暇空茜氏=請求人、一般社団法人Colabo=法人Aとしておく

結論から

いろいろと長くなったので結論から見てみよう
私なりにまとめると、

  • 表3が正しいとすると東京都に損害をもたらすものじゃない

  • とはいえ妥当性を欠くものと言わざるを得ない

  • 必要な経費を再調査して客観的に検証可能にしよう

  • 再調査の結果不適切なものや過払いがあれば返還しろ

というのが令和5年2月28日までに求められていること。
監査委員の意見としては

  • 事業実績額は仕様書通りにさせろ

  • アウトリーチ支援などの履行官僚は受託者に報告をさせること

  • 人件費等委託されてものとそれ以外で区分が困難なものは事前に受託者に提示すること

  • 宿泊費、給食費については合理的な基準を設け、宿泊の人数・目的・泊数の報告をせよ

  • 公金を使った事業だということを指導徹底せよ

まあ誤解を招かないように明確にしてちゃんとやろうね、って言ってるだけな気はする

これを書きながら請求人の配信を聞いていたんだけど、この監査自体にも問題があったらしいので、結果をどこまで鵜呑みにしてよいのか怪しくなってきたが…
なお請求人の指摘は書類中の表3を根拠にほぼ妥当でないと判断されている
表3自体がどこまで信憑性があるのか?というのも気になるが、現状ではこんなところのようだ
不正がないならそれはそれで良いのだが、公金を使っている以上、明確な、誰が見ても誤解を招かない報告をしてほしいものだ

以下は読み進めていくうえで書いたもの
だいぶ煩雑な記事になっているので読みにくいかも

請求の内容(令和4年11月2日)

まず証拠として請求人から以下の資料が出されている

甲①令和3年度法人A事業計画書(公文書開示請求)
甲②令和3年度法人A実施状況報告書(公文書開示請求)
甲③令和3年度活動報告書(若年被害女性等支援事業を含む法人A全体の活動報
告書)
甲④「無料プロジェクトを始めた産婦人科医が見た現実」
https://www.buzzfeed.com/jp/naokoiwanaga/free-pill-project-drsong

https://www.kansa.metro.tokyo.lg.jp/PDF/08jumin/4jumin/4jumin5.pdf

請求の内容については、

  • ホテル宿泊費

  • 車両費

  • 通信運搬費

  • 会議費

  • 法定福利費

  • 医療費

の6点。車両費については3点あるので合計8点か

ホテル宿泊費について

令和3年度法人A事業計画書内ではホテル宿泊費として1泊1万円として300万が計上されている(1泊の支給上限が1万円のため)
令和3年度法人A実務状況報告書では満額の300万が支給されている
しかし令和3年度活動報告書では宿泊人数61名で232泊で68泊足りない
だから水増しじゃないの?というのが一つ目

車両費について

令和3年度法人A事業計画書ではタイヤ交換費とドライブレコーダー費用で合計40万が計上
令和3年度法人A実務状況報告書では満額40万が経費として支払われている
令和3年度活動報告書では車両費20万465円となっていてこれもおかしい

バスカフェのガソリン代に関して
令和3年度法人A実務状況報告書だと年間30万が申請されている
バスカフェ自体は令和3年度で34回開催され、川崎市と新宿・渋谷を往復しているとのこと
バスの燃費から計算するとガソリン代は約7万円(他車両のガソリン代も含む)
これも数字が合わない

バスカフェのタイヤ交換に関して
毎年冬タイヤと夏タイヤを購入申請し、交換するためであろう
請求人は年間34回程度の稼働で毎年新規にタイヤを購入しての交換は異常としている
ちなみに計上されている価格は30万円
バスのタイヤは4本で通常1本あたり2万円でありこれもおかしい

通信運搬費について

令和3年度法人A事業計画書では21万6000円が計上
令和3年度法人A実務状況報告書では満額申請され支払われている
令和3年度活動報告書では携帯電話代24万、インターネット代36万でどちらも支払い額とはことなっておりおかしい

会議費について

令和3年度法人A実務状況報告書では20万が申告され支払われている
しかし令和3年度活動報告書では事業費7万4802円、管理費4万2009円と大きく乖離している

法定福利費について

令和3年度法人A実務状況報告書では350万が申告されて支払われている
しかし令和3年度活動報告書では人件費239万8258円、管理費95万2074円で合計335万332円となっており計算が合わない

医療費について

「無料プロジェクトを始めた産婦人科医が見た現実」によると、

産婦人科医療の無料プロジェクトになりました。健康保険証のある方は、保険診療も選択肢とし、生活保護の方や無保険の方、親バレが怖くて健康保険証を使いたくない方には自費診療で行っています。保険診療の場合、患者さんの自己負担部分は団体に支援していただき、後程同額を団体に寄附するという形で医療を提供しています

https://www.buzzfeed.com/jp/naokoiwanaga/free-pill-project-drsong

ようは医療費については支払ってもらうが、支払った分はすべて団体に寄付することで実質無料になっている
令和3年度活動報告書では69万4010円を医療支援されたとある
令和3年度法人A事業計画書では65万円が計上され、令和3年度法人A実務状況報告書では同額申請され支払われている

請求の内容(令和4年11月7日)

タイヤ交換についての請求者からのツッコミ
バスカフェのタイヤが申請時で2014年生であり交換していないこと、予備車両があるとのことだが、予備車両に対しての交換だったとしてもメインのバスの交換がされていないのはおかしいのでは?という内容

請求の内容(令和4年11月7日)?

日付が同じなのは同日に異なる請求を2つ出していたのかな?

法人Aの活動報告書と公文書開示請求で得られた実施状況報告書で数字が合わないことに対する突っ込み

監査の実施

この辺りは特に内容が無いようなので省略
令和4年11月29日に陳述会が開かれた模様
(請求人からは監査委員にやる気があるように感じなかった、とあったが…)

監査の結果

事実関係の確認

若年被害女性等支援事業の背景と法人Aの団体紹介
法人Aが委託を受けるまでの経緯とその後について等

監査対象局の説明

法人Aとその委託についての説明なので割愛

関係人調査

関係帳簿の調査を令和4年度12月9日に行ったよ、という話か

判断

(1)本件契約について、(2)本件契約に基づく委託料の支払い方法については省略

(3)本件契約に基づく支払について

ア 本件契約に基づく履行についてより

都は、本件契約に基づき、法人Aから提出のあった本件事業計画書を適正なものとして概算払をし、法人Aの履行状況及び適格性について、本件事業受託事業者評価委員会設置要領(令和4年1月19日付3福保子育第2726号)に基づき設置された評価委員会において、同年2月、これを適格であると評価し、同年3月31日付け委託完了届及び東京都契約事務規則第51条に基づく検査調書並びに法人Aから提出のあった精算書(以下「本件精算書」という。)及び本件実施状況報告書に基づいて本件委託料を精算(以下「本件精算」という。)したことが認められる。そして、本件精算に係る上記各資料を確認した限りでは、後述のとおり一部疑義があるものの、法人Aが本件契約に定められた委託内容を履行していないといった特段の事情は認
められない。

https://www.kansa.metro.tokyo.lg.jp/PDF/08jumin/4jumin/4jumin5.pdf
4
 判断
(3) 本件契約に基づく履行について
ア 本件契約に基づく履行について
より

「本件精算に係る上記各資料を確認した限りでは、後述のとおり一部疑義があるものの、法人Aが本件契約に定められた委託内容を履行していないといった特段の事情は認められない。」
ほーん

イ 本件清算について
上限額まで記載して事業実績額として本件清算の基礎にした、というのは、まあ今までの弁護団等からの主張の通りか

そこで、法人Aの本事業実施に係る収支に関する帳簿、領収書その他の諸記録(以下「本件帳簿記録」という。)を調査したところ、本事業の実施に必要な経費として法人Aが台帳に記録した経費(以下「本件経費」という。)は次のとおりであった。

https://www.kansa.metro.tokyo.lg.jp/PDF/08jumin/4jumin/4jumin5.pdf
4 判断
(3) 本件契約に基づく履行について
イ 本件清算について
より
https://www.kansa.metro.tokyo.lg.jp/PDF/08jumin/4jumin/4jumin5.pdf
4 判断
(3) 本件契約に基づく履行について
イ 本件清算について
(表3)より

これが上限での申請じゃなくて、実際にかかった費用ということか

ウ 請求人の主張について

宿泊費について

本件精算の基礎となった本件実施状況報告の事業実績額の内訳(以下「本件事業実績額内訳」という。)の記載は「宿泊支援費:3,000,000円 相談者ホテル宿泊費」となっており、このことについて、本件帳簿記録を調査したところ、宿泊支援費に係る本件経費は(表3)のとおりであり、宿泊に要した1泊あたりの金額や宿泊数は本件事業計画書の記載とは異なるものの、実際に宿泊した費用を本件経費として計上していることは確認できるため、本件活動報告書に基づいて宿泊数を過大に請求しているとする請求人の主張は妥当でない。

https://www.kansa.metro.tokyo.lg.jp/PDF/08jumin/4jumin/4jumin5.pdf
4 判断
(3) 本件契約に基づく履行について
ウ 請求人の主張について
(ア)宿泊支援費
より

「宿泊に要した1泊あたりの金額や宿泊数は本件事業計画書の記載とは異なるものの」って駄目じゃないのか?

車両関連費について

このことについて、本件帳簿記録を調査したところ、車両関連費に係る本件経費は(表3)のとおりであり、新たなタイヤやドライブレコーダーの購入、月6万円の駐車場の賃借については本件経費に計上されてなく、一方、月極駐車場代やタイヤ交換費用(冬用タイヤへのいわゆる履き替え)、また本件実施状況報告書に記載されていないが車両に積載する備品類の購入等が計上されていることは確認ができることから、請求人の主張は妥当でない。

https://www.kansa.metro.tokyo.lg.jp/PDF/08jumin/4jumin/4jumin5.pdf
4 判断
(3) 本件契約に基づく履行について
ウ 請求人の主張について
(イ)車両関連費
より

「また本件実施状況報告書に記載されていないが」って記載したほうがいいのでは…?

旅費交通費

このことについて、本件帳簿記録を調査したところ、旅費交通費に係る本件経費は(表3)のとおりである。本件実施状況報告書ではガソリン代、移動交通費の内訳の記載はないものの、実際に要したガソリン代や移動交通費を本件経費として計上していることが確認されることから、試算に基づく請求人の主張は妥当でない。

https://www.kansa.metro.tokyo.lg.jp/PDF/08jumin/4jumin/4jumin5.pdf
4 判断
(3) 本件契約に基づく履行について
ウ 請求人の主張について
(ウ)旅費交通費
より

「本件実施状況報告書ではガソリン代、移動交通費の内訳の記載はないものの」ってこれもいいのか?

通信運搬費

このことについて、本件帳簿記録を調査したところ、通信運搬費に係る本件経費は(表3)のとおりであり、携帯電話代を本件経費に計上していることが確認はできる。なお、本件事業所要額内訳の合計額は誤記である。

https://www.kansa.metro.tokyo.lg.jp/PDF/08jumin/4jumin/4jumin5.pdf
4 判断
(3) 本件契約に基づく履行について
ウ 請求人の主張について
(エ)通信運搬費
より

誤記って…

会議費

このことについて、本件帳簿記録を調査したところ、会議費に係る本件
経費は(表3)のとおりであり、会議代などを本件経費に計上しているこ
とは確認できるため、本件活動報告書を根拠とする請求人の主張は妥当で
ない。

https://www.kansa.metro.tokyo.lg.jp/PDF/08jumin/4jumin/4jumin5.pdf
4 判断
(3) 本件契約に基づく履行について
ウ 請求人の主張について
(オ)会議費
より

なんかなぁ、そもそも最初の数字が合わなかった理由が明記されてないのがなぁ…

各種保険

このことについて、本件帳簿記録を調査したところ、各種保険に係る本件経費は(表3)のとおりであり、法定福利費などを本件経費に計上していることは確認できるため、本件活動報告書を根拠として過大申告とする請求人の主張は妥当でない。

https://www.kansa.metro.tokyo.lg.jp/PDF/08jumin/4jumin/4jumin5.pdf
4 判断
(3) 本件契約に基づく履行について
ウ 請求人の主張について
(カ)各種保険
より

…とここから医療費とか出てくるんだけど大体表3を理由に請求人の主張は妥当でない、という判定になっている

そんななか人件費だけは少し違った

税理士及び社労士の報酬自体は本件委託経費の対象となる支出対象費目のうち報償費に該当すると認められ、人件費として計上すること自体は問題ないが、本件帳簿記録を調査したところ、人件費に係る本件経費は(表3)のとおりであり、税理士及び社労士報酬を全額計上しており本事業の実施に必要な経費以外の経費が含まれることになるため適切でない。したがって、税理士、社労士報酬を本件委託料に含めるべきではないとする請求人の主張の一部には理由がある。

https://www.kansa.metro.tokyo.lg.jp/PDF/08jumin/4jumin/4jumin5.pdf
4 判断
(3) 本件契約に基づく履行について
ウ 請求人の主張について
(ク)人件費
より

とりあえずここだけは適切ではない、と

本件経費の検証について

まあメインになると思う

次に、法人Aの本件経費の内容について、監査対象局からの説明聴取及び提出のあった領収書等の関係帳簿の調査、関係人調査によって検証したとろ、
ⅰ)委託事業の経費として計上するに当たり不適切な点があるもの
ⅱ)委託事業の経費として計上するに当たり妥当性が疑われるもの
が認められたので、以下、それらについて示す。

https://www.kansa.metro.tokyo.lg.jp/PDF/08jumin/4jumin/4jumin5.pdf
4 判断
(3) 本件契約に基づく履行について
エ 本件経費の検証について
より

委託事業の経費として計上するに当たり不適切な点があるもの

人件費、法定福利費について

法人Aは、本件活動報告書によると、相談事業、アウトリーチ事業、食事・物品提供、緊急時の保護・宿泊支援、生活支援等の活動をしていることがうかがわれ、本件経費のうち本事業の実施に必要な経費を特定するには、本事業以外の事業の実施に要した経費(自主事業や他の補助金等を受けて実施している事業に要した経費)とを区分する必要がある。具体的には、給与について、事業への従事割合によって委託事業の経費として按分をしたという説明がされたが、按分の根拠となる考え方が不明瞭で、その実態が不統一であり不適切である。また、按分の考え方に基づき按分すべき法定福利費、税理士報酬等については按分せず全額計上しており不適切である。一方で給与については総支給額を計上せず、所得税等の税額を控除した後の金額を計上しており、過少計上となっている。

https://www.kansa.metro.tokyo.lg.jp/PDF/08jumin/4jumin/4jumin5.pdf
4 判断
(3) 本件契約に基づく履行について
エ 本件経費の検証について
ⅰ)委託事業の経費として計上するに当たり不適切な点があるもの
より

領収書について

本事業の特性上やむを得ない事由があることは理解できるものの、証ひょう書類としての性質上、領収書として認められるか否か疑義が生じるような領収書が含められていることは不適切である。また、領収書が示されていない事項が本件経費に計上されていることは不適切である。

https://www.kansa.metro.tokyo.lg.jp/PDF/08jumin/4jumin/4jumin5.pdf
4 判断
(3) 本件契約に基づく履行について
エ 本件経費の検証について
ⅰ)委託事業の経費として計上するに当たり不適切な点があるもの
より

事業実績額の内訳の記載について

本件事業実績額の内訳には実際とは異なる備品や購入していない備品が記されており、実態を正確に反映せずに本件事業計画書の事業所要額の内訳をそのまま転記したものと思われるものが見受けられることは不適切である。

https://www.kansa.metro.tokyo.lg.jp/PDF/08jumin/4jumin/4jumin5.pdf
4 判断
(3) 本件契約に基づく履行について
エ 本件経費の検証について
ⅰ)委託事業の経費として計上するに当たり不適切な点があるもの
より

履行確認について

本件契約の履行確認において、本件契約の仕様書に記載のアウトリーチ支援のうち、「①夜間見回り等」では、「声掛けや相談支援を原則として週1回程度実施する。または、都内繁華街などに常設の相談場所を設置し、原則週1回以上若年被害女性等の相談に応じる」とされているところ、本件実施状況報告書では、特定の事業によるアウトリーチ実施回数と声掛けをした人数や参加者数の記載にとどまることは、その実態が把握できず不適切である。

https://www.kansa.metro.tokyo.lg.jp/PDF/08jumin/4jumin/4jumin5.pdf
4 判断
(3) 本件契約に基づく履行について
エ 本件経費の検証について
ⅰ)委託事業の経費として計上するに当たり不適切な点があるもの
より

まとめると

  • 人件費、法定福利費の関係はちゃんしなさい

  • 領収書として認められるかどうかわからなんものもあるぞ

  • 事業実績額の内訳が実態を正確に反映されてないぞ

  • アウトリーチ支援の実態が把握できないぞ

委託事業の経費として計上するに当たり妥当性が疑われるもの

給食費、宿泊支援費について

対象人数が不明であるものの、一回当たりの支出が比較的高額なレストランでの食事代やホテルの宿泊代、また食事代とは理解し難い物品の購入代が計上されている。さらに、宿泊支援費について都外遠隔地での宿泊代が計上されていることなど、本件契約の仕様書に記載される文言そのものからは委託事業の経費として計上することに妥当性が疑われるものが見受けられる。

https://www.kansa.metro.tokyo.lg.jp/PDF/08jumin/4jumin/4jumin5.pdf
4 判断
(3) 本件契約に基づく履行について
エ 本件経費の検証について
ⅱ)委託事業の経費として計上するに当たり妥当性が疑われるもの
より

小括

  • 表3が正しいとすると東京都に損害をもたらすものじゃない

  • とはいえ妥当性を欠くものと言わざるを得ない

結論

1 令和5年2月28日までに、
(1)監査対象局は、本件契約に係る本事業の実施に必要な経費の実績額を再調査及び特定し、客観的に検証可能なものとすること。
(2)調査の結果、本事業として不適切と認められるものがある場合や委託料の過払いが認められる場合には、過去の事業年度についても精査を行うとともに、返還請求等の適切な措置を講じること。

https://www.kansa.metro.tokyo.lg.jp/PDF/08jumin/4jumin/4jumin5.pdf
5結論
より

2 なお、本件事業に係る委託の会計処理について次の意見を付す。
(1)監査対象局は、公金の使われ方について都民に疑念等を生じさせないよう、事業実績額については、本事業の実施に必要な経費を正確に報告させ、これを精査したうえで精算を行うとともに、事業実績額の対象経費の支出内訳について受託事業者ごとに任意とするのではなく、仕様書に定める支出対象費目(報酬、給料、職員手当等、賃金、報償費、謝金、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、会議費、光熱水費、食糧費)、役務費(通信運搬費等)、委託料、使用料及手数料、備品購入費、共済費、扶助費 その他緊急に必要とする経費)の区分に準じること。
(2)アウトリーチ支援など本件事業の履行の完了については、具体的に事業の実施状況を確認できるよう受託者に対し報告を求めること。
(3)人件費や報償費等の本事業の実施に必要な経費とそれ以外の経費について、明確に区分することが困難な経費については、事前に按分の考え方や算定方法を局が受託者に対して示すなど合理的な説明ができるようにすること。
(4)概算払による資金の交付について契約書に通常記載されるべきである「本件事業に係る委託に要する経費以外に流用しない」旨を契約書において明らかにしておくこと。
(5)宿泊費や給食費等について、一人一回あたりの上限金額を設けるなど、委託料の使途について合理的な基準を設けること。また、宿泊についてはその人数や目的、泊数などを報告させること。
(6)受託者に対し、本事業が補助事業ではなく委託事業であること、また、本事業が公金を使用する事業であることをあらためて指導徹底すること。

https://www.kansa.metro.tokyo.lg.jp/PDF/08jumin/4jumin/4jumin5.pdf
5結論
より
  • 必要な経費を再調査して客観的に検証可能にしよう

  • 再調査の結果不適切なものや過払いがあれば返還しろ

  • 事業実績額は仕様書通りにさせろ

  • アウトリーチ支援などの履行官僚は受託者に報告をさせること

  • 人件費等委託されてものとそれ以外で区分が困難なものは事前に受託者に提示すること

  • 宿泊費、給食費については合理的な基準を設け、宿泊の人数・目的・泊数の報告をせよ

  • 公金を使った事業だということを指導徹底せよ

ということか

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?