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同人AVによる職業安定法への対応

※こちらは自分へのメモと考えの整理のために記事にします
同人AVではよく職業安定法違反のトラブルが散見されます、では雇用関係でなければ職業安定法は適用されないのでは?から始まった結論です。
スタートの発想は業務委託契約です。

有名?かもしれませんがす●家のアルバイトって雇用契約じゃないんですよね(今は知らない)個人事業主への業務委託という形で労働法を全部無視した勤務状態でした(雇用関係がないから)これは偽装雇用としてかなり大問題になりましたが似たような案件を含め裁判などではもつれまくってましたね、金持ちは優秀な弁護士をつけるのでしょう。

雇用関係がなければ職業安定法は適用されない!

これって大きなアドバンテージではないですか?
では、実際にどのようにすればいいのか?
これが実はなかなか複雑で難しい・・・裁判でもゴチャゴチャになっている、逆に言えば手出ししづらい領域なんですよね。

弁護士に相談したところ
形式上(契約書)だけでは判断されず実質的に、指揮命令の下で労働を提供しているかどうか、との事。労働者の定義に入るかどうか?が争点になる

それってどんなだ?疑問に思ったらすぐに検索だ▶▶▶そうするといくつかの基準が出てくる、これをクリアしていけば良いと言うことだ「労働基準法」の資料(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11909500-Koyoukankyoukintoukyoku-Soumuka/0000181992.pdf

によると・・・・・

1・2を総合的に勘案することで、個別具体的に判断する。
1 使用従属性に関する判断基準
(1)指揮監督下の労働
①仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無
②業務遂行上の指揮監督の有無
③拘束性の有無
④代替性の有無
(2)報酬の労務対償性
2 労働者性の判断を補強する要素
(1)事業者性の有無 ①機械、器具の負担関係、②報酬の額
(2)専属性の程度
(3)その他

ここが複雑になる点だね・・・1つずつ解決していけばよい訳だ
①仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無
▶撮影内容や依頼に関してモデルはもちろん可否の自由がある。OKだ
②業務遂行上の指揮監督の有無
▶ここはよく争点になっている、契約書の中や台本などにモデル側の指揮監督範囲を入れれば良い、例えば備品の準備に関してはモデルの指示によって撮影者側が発注、買い出し、用意する。などだろう、おまかせ・・・っという命令を貰っても良い、何かしらの命令を貰えばよいわけだ
③拘束性の有無
相互仕事のスケジュールを取っての撮影となる、シフト的なものは無いし撮影が早くなることも遅くなることもある、現場進行での決定なので拘束性はない、目安の撮影時間だけ決めれば良いと思う、もしくは予算と内容を話してモデルに決めさせても良い、場所の決定も本当にそうなのだがモデルが「新宿で~」などと指示を出すことも珍しくはないのでモデル側の指示ということで場所を決めれば良い
④代替性の有無
これは代役や補助者の参加を認めるかどうかだが、認めておいて行使するしないは本人の問題なので、こちらが了承する旨の1文を入れれば解決する(2)報酬の労務対償性
福利厚生・源泉徴収をしない。一定時間労務を提供していることに対する対価と判断される場合の報酬設定だと労働者。
▶売上報酬、インセンティブを設定すれば良い

2 労働者性の判断を補強する要素
(1)機械・器具の負担関係

自前の持ち出だしが高価であれば労働性は薄くなる▶うーん、難しいが衣装は自己負担とする・・・とか?携帯電話を撮影で使うとかだと・・・苦しいかな、総合的判断なのでここはスルーかな
(2)報酬の額
報酬額が、業務内容が同じ正規労働者に比べて高額だった場合は労働者生は薄くなる▶一時契約金+インセンティブ設定にするので手取りが撮影者側より大きくなる可能性は大きいのでOK

結論

ん?これ、行けるんじゃね?
相手に指揮命令範囲を与えて、報酬設定すればいいのね、それを踏まえて契約書を作る・・・っと。長くなったり説明が多くなるけどちゃんと理解してモデルと交渉すれば問題ない。また職業安定法の範囲外になる様に契約を結ぶけどモデル側の不利にはならないし、有利になる部分も多くあるのでwin-winだとおもう

作った契約書👇

https://note.com/loversf/n/n45e6da96088a

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