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【同人AV関連ニュースの裏読み⑦】▶わいせつ電磁的記録等送信頒布で捕まったその後、+無許可販売は危険

まずニュースはこちら🔽

無修正のアダルトビデオ(AV)を動画投稿サイト「FC2」で配信したとして、警視庁保安課は19日までに、わいせつ電磁的記録等送信頒布の疑いで、海上自衛隊の3等海曹、H容疑者(32)=東京都=を逮捕した。容疑を認め、「副収入が欲しかった」と話しているという。逮捕容疑は8月、男女の性交場面が含まれた無修正のAV1本をFC2にアップロードし、不特定多数が閲覧可能な状態にした疑い。
 同課によると、インターネットで集めた動画をFC2に転載し、1本約600~5000円で販売。「昨年10月以降、計約1000万円を稼いだ」と話しているという。
 海上幕僚監部の話 警察の捜査に全面協力し、再発防止に努める。

その後の裁判などがこちら🔽

っという事でわいせつ電磁的記録等送信頒布で捕まった後がどうなったかですが、基本的に本裁判まで行く前に略式起訴で20日で終わることも多々あるのですが略式起訴で終わらず正式裁判まで行っている。

まずここで+ダメージ。

逮捕が11/19で裁判が2/16なので3ヶ月かかっている、その間保釈金を払わなければ3ヶ月拘束されます、十分に社会的に抹殺されます。次に、この刑のMAXは懲役3年、250万の罰金です。そうそうMAXまで行くことはないのですが今回は懲役1年10月と罰金200万円で懲役刑につき執行猶予3年。

十分に重いです、執行猶予は初犯なのでまず付きます。なんだこれだけ?とか言う人がいましたが、そもそもMAXは超えないのでこれだけ?と言うなら最初からわかっているはずなんですけどね。

今回は一連の逮捕者の中でも特異なケースでそもそも撮影していないのにどっからこの人捕まったんだろう?って謎でした・・・・そうしたら被害者がいたんですね、刑法175条(わいせつ物等・・・)でありながら被害者がいるのです!しかもその点が争点と言うかポイントになっている。リベンジポルノ法で罰するのではなく、175条で量刑を決めるのか?っと意外に感じました、まぁここら辺は専門家ではない私の知識の及ぶ場所ではないです、でも結果からの今後の対応対策・推測はできます、無許可で人のアダルト動画を無修正で販売すると刑法175条通常より重く罰せられる」という事です。ちなみに被害者がかなりのダメージを負っており、多分量刑を重く希望して示談もできなかったのでしょう(推定)出回らせた人達もやばいでしょうね。

被写体達と販売者の関係性がないからリベンジポルノが適用されないのか?それとも刑が重い法を適用させたのかな?そこは不明です

たまに聞く勝手な無許可販売はリベンジポルノ法的に抜け穴的?なOKなやり方もありますが、基本的にリベンジポルノ法の適用範囲内なのでやめましょう。販売している動画であってもそのモデルが同意無しで販売されている!っと騒ぎ出した場合に(本当は同意であっても)法律を逆手に取って損害賠償請求できますね。今度やってみようかな・・・

▶まとめ◀


①やはり、捕まるにあたってのトリガーがある、たまたま時期が重なっただけだと思う、しっかりとした被害者がいた
②無許可転載販売でも無修正で被害者がいる場合は量刑が重くなる(職業的犯行とみなされる)(そもそも裁判官の心証が最悪)
③懲役刑になるかならないかで争っているが実は「クビは決まっている」が自主退職と懲戒免職で退職金が出るか出ないかがかかってるから争点にしてるんですよね、まあ本人以外はどうでもいい話か
④賠償金払うとか言っていますが判決後に払おうがバックレようが量刑が何も変わらないので被告の良心次第になります、司法システムの闇ですね

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