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AV新法/AV出演被害防止・救済法【抜け穴ver】

AV新法が公布され、いよいよ1ヶ月・4ヶ月ルールが厳しくなってきました
この縛りを抜けて変な話ですが今まで通りに出会った当日に撮影できないものか?これが制作者・モデルとして頭を抱えるところですね。

色んな観点からこの法律の抜け穴を探ります。
私は2つのやり方を思いつきました

※私は法律の専門職ではないで参考としてお読みください

方法1:ルールは破るが処罰対象にしない

①処罰対象は
・強要、脅迫、取り消し行為の阻害
・重要説明事項の未交付・未説明
・出演契約書の未交付、
・契約書内の必要事項の記載されていない契約書
・虚偽記載のある契約書

これだけです、ではこの5点のみに引っかからないようにして撮影すればよいのではないか?っという点です、アンサーは有料部分に😊

方法2:被害者を作らない

新法は明確に【制作発表者】と【出演者】で分けて作られています、そして【なにかがあった時】に【出演者】が【被害者】となるわけです。【制作発表者】であり【出演者】しかいない場合はどうなるのでしょう?みんなが加害者でみんなが被害者っという事になります、その場合に自分で自分を訴えるような事を【出演者】はするのでしょうか?厳密に言えば1人制作で自慰動画を制作発表している人も手続き・契約書は必要でしょう・・・・ですが自分を訴えますか??しないですよね?もう少し拡大してよくある2人の撮影だとして男優兼撮影者である人が自分を訴えますか?しないですよね?

それでは出演者全員が制作発表側でもあったりした場合はどうですか?自分がダメージを受けると知ってても訴えますか?っという視点です。もちろん自分へのダメージを覚悟で訴えることは可能です、しかし、やはり可能性としては低いでしょう。AV新法に関しては【制作発表者】【出演者】の定義がしっかりしているので簡単に【制作発表者】にすることが可能です。被害者を救うたのめ法律で被害者を縛る感じですね、素敵な法律です😊

※この方法は1ヶ月・4ヶ月をスルーする方法です。公表の取りやめ、契約の取りやめは大きい問題となるので申立があった場合は速やかに取り下げしましょう。

それでは具体的な方法です・・・・・

有料にて近日公開予定です・・・しばしお待ちを
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