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不動産商売用語 農地の白地と青地

「農地を耕す人がいなくなって困った。」とか「相続で田んぼをもらったけどどうしよう。」知合いに相談したら、売ったらいいじゃん。とアドバイス。そういえば近くで新しい家が建ってたなあ。
不動産屋に行く前に役所で聞いてみよう。

農業委員会で(白地)または(青地)かどうか?
だった場合は農業振興地区で、不動産屋では相手にされない。農地以外にする場合はめちゃくちゃ大変。というか基本転用できない。

だった場合。ここで1種農地か2種農地か。
1種農地だった場合は、不動産屋に相手にされない。

で都市計画法34条の11号か12号かどうか?
11号の場合は最低敷地面積が200㎡とか300㎡の市町村規定で売買可能。(戸建住宅目的、または戸建の借家に限る))

12号の場合は同一市町村の調整区域に20年以上住んでいる6親等以内の親族が開発許可を取って売買できる。(購入できる人がめっちゃ少ない)

不動産屋は「青」は扱わない。「白」でも条件付き。
市街化調整区域の農地は34条11号以外は宅地化が難しい。
ただし古家がある場合は建替えの許可で売買できることがある。

調整区域の11号は最低敷地面積が決まっていて、広く安いのがメリットで建売業者が開発することが多い。
調査して11号で開発できる広大な土地があればビジネスチャンスであるが、徐々に11号エリアは廃止されている。
これ以上の耕作放棄地を増やしてどうするのか日本の農政。荒れた田畑がどんどん増えていく。


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