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外国免許を使った免許取得

外国の免許を使って、日本の運転免許を取得することができることを知っていますか?
日本の運転免許を取得する場合、基本的には適性試験や学科試験技能試験を受けなければいけませんが、試験の1部免除というものが設けられています。代表的な例で言えば、公認校や指定校と呼ばれるような自動車教習所を卒業した場合で、試験場での技能試験が免除となるケースです。
これと同じように外国の運転免許証を持っていて要件を満たせば、運転免許試験の1部免除を受け、日本の運転免許を取ることができます。
要件と言うのは、外国の運転免許を取った後、その国に通算して3ヶ月以上滞在していることです。
この要件を満たせば、比較的簡単に日本の運転免許を取ることができます。この制度を利用する場合、住民票や申請用の写真、外国運転免許証に加えて、外国運転免許の翻訳が必要です。ただし、免許証の翻訳は領事館など、限られた人しか翻訳する権限がありませんので注意が必要です。実際にこの制度を利用される場合、事前に申請を行いたい都道府県に確認することをお勧めします。また、その国に滞在していたことを証明するものとしてパスポートを確認されるので、その国の出国入国のスタンプが押されているか確認をしてください。国によってはスタンプレスで出入国ができるところがあるので、スタンプレスの場合、出入国記録等で証明することとなります。
実際の手続きでは、まずその外国運転免許証が正規に取得されたものなのか確認されます。確認の方法としては、運転免許証の様式の確認と取得方法や制度等に関する聞き取りが行われます。運転免許証に異常がなく、聞き取りも問題がなければ、この制度による手続きが可能となります。
試験の1部免除の手続きで、学科試験や技能試験が免除となりますが、試験ではなく確認と呼ばれるものが行われます。
具体的には、学科試験に代わる知識の確認、技能試験に代わる実技の確認があります。
知識の確認は、日本の基本的な交通方法を問う10個の問題が出され、7問以上正解していれば問題なしとされます。
7問以上正解できなければ、問題ありとなり、先に進むことができません。
問題なしとなった人だけ次の実技の確認に進めます。実技の確認は100ポイント中70ポイント以上で問題なしとされ、知識実技ともに問題がなければ、試験の1部免除により日本の運転免許を取ることができます。
持っている外国免許が日本の水準と同等レベルと判断された国のものであれば、知識や実技の確認を受けずに日本の運転免許を取ることができます。
同等水準と判断される国の例は、オーストラリア、イギリス、ドイツ、アメリカの1部の州などで、警察庁のホームページ上に公開されています。
留学や海外赴任などで外国の運転免許をとったことがある人は、この制度を使って、外国運転免許と同等の日本の運転免許を取得してみませんか?
これまで説明したように、外国運転免許を利用した試験の1部免除は少し面倒なところもありますが、要件等を満たせば比較的、簡単に運転免許が取れるようになっています。
1度チャレンジしてみる価値はあるかと思います。

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