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“著作権侵害の要件3で挙げる依拠性とは、既存の著作物を参考に創作されたことを意味します。創作した個人のオリジナルではなく、既にある他人の作品を利用して創作した場合は複製権や翻案権における著作権侵害が成立しますが、既存の著作物を知らずに創作した作品が偶然一致した場合は著作権の侵害にはならないとされています。”  
“著作権侵害の証拠になる創作物の類似性には、表現上の本質的な特徴を直接感得することが一つの条件になります。逆に言えば、ありふれた表現方法は著作権侵害の対象になりません。”

引用元:[著作権侵害となる5つの要件|著作権法に違反する基準とは?|ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ).htm](https://itbengo-pro.com/columns/2/)  

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