司法試験予備試験まで #2

具体的な試験に沿った勉強ということで、過去問を読んでみた。

昨日憲法をやったので、まず論文式問題の「憲法」を。


令和2年司法予備試験 論文式問題【憲法】

問題文の理解から。間違ってたら誰か教えてください。

「報道機関の取材活動は基本的に認められているが、犯罪被害者の生活の平穏の面から問題視されている。特に取材の対象が被害者本人や遺族となると、報道機関には批判が向けられてきた。

 そこで、被害者やその家族の保護を目的とした、取材を制限する立法が行われた。

 まず、

①「犯罪」とは犯罪または犯罪レベルの心身に影響を及ぼす行為、被害者本人・その家族・遺族を「犯罪被害者等」とした上で、取材および取材目的での接触を禁止する。

②ただし、その犯罪事件の被害者の同意があれば取材可になったりもする(どっちや)。

③捜査する警察は、捜査の中で取材に同意するかしないかを確認すること、報道関係者から問い合わせがある場合は回答すること、もし公表不可の場合は記者会見等でその意思を示すことができる。

④取材の禁止に違反する報道関係者がいた場合、まず捜査機関が所在する都道府県の公安委員会は、憲法上適正な手続き(って何ー!)をしたうえで、取材禁止命令をだせる。→それでも取材した場合は処罰。

⑤なお、犯罪被害者は取材の中止命令を取り消すことができ、その場合命令は即時解除される。また、④の処罰は被害者の同意がある場合は適用されない。

以上のような立法による取材活動の制限について、その憲法適合性を論じなさい。


内容はなんとなくわかったけど、最後の問い。字でなんとなくわかるけど「憲法適合性」ってなに。何をどうこたえるのが正解かわからんので、ここはまず解答・出題の趣旨を見る。


本問は、取材の自由の制限についてその憲法適合性を問うものである。」報道機関側と犯罪被害者側それぞのれ権利や規則が本当に国の最高法規である”憲法”に沿ったものかって話よね。

どちらかというと、この立法で損する報道機関側の権利を損害していないかの視点かも。立法ってそういう気を配らなきゃいけないもんね。

「取材の自由を、関連判例も参照しつつ、

アアアアーー!やっぱ関連判例はここででるか。具体的に過去に起きた事件や判例を覚えておく必要があると。なんちゅう知識量…予備試験最難関テストなだけあるね。範囲無限やん。

実名報道というと、思いつくのはやっぱりあの暴走事故。遺族の方々の涙ぐましい活動を見ていると気づかなかったが、調べてみるとご本人は最初から公表に同意ではなかったそうだ。もう出ているんだと知り、悩み抜き、親族に頭を下げ公表を決めた。知らなかった。ただもし、ここで遺族が同意しなかったら。日本中を駆け巡った情報が消えると思えないし、たとえ報道機関が取材をやめても、SNS等で取りざたされる。ある意味無力と思える法かもしれないけれど、だからこそ少しでも犯罪被害者たちのために、報道の規制は必要だと思う。

ここで、憲法と重ねるとすれば、過度な報道・同意のない報道は、第十二条の国民に保証する自由や権利の侵害、または(取材側の)権利の濫用にあたるのかな。または、(取材側の)意図した物理的な行動による精神的な苦痛を考えると、第二十五条にも当てはまりそう。


法律を学ぶと知らなかったことが見えてくる。


続き。「表現の自由との関係を適切に位置付けた上で、

これはまさに報道機関側だね。第二十一条 出版その他一切の表現の自由。確かにこれで考えると”取材してはダメ”はまさに表現の自由。仕事の観点で考えたら、第二十七条の勤労の権利の侵害にもなる?


その制約の憲法適合性に関する判断枠組みを的確に定立し、本問の立法が憲法に適合するか否かについて、

ここが一番意味不明。その制約の?憲法適合性に関する?判断枠組みを?待って待って。情報量。

これって簡単に言えば、具体的に憲法の〇条を(=判断枠組み)を示して、この立法(法を定める。一般的な基準。)が憲法違反じゃないかを書けってことであってる?誰か。

だとしたらとりあえずこれまでに書いてきた感じでいいんかな。もうわからん。

その目的と手段を評価して判断することが求められる。

ずっと思ってたけど、なんで法律関連てこうも一文が長いのかね…

つまり、ここまでみたいに憲法の観点から、この立法を評価しろってことか。


いや難しい…これってまずハッキリとこれは違反ではないor違反だって書いたほうがいいのかな。でも回答ってそういうことだよね。

ただ論文、だから、「論じる:理論的に説明する。」ならこれという答えは出さなくていいのかも。うーん、でも私が読み手ならまずこの人が賛成反対のどっちかを知った上で読みたいかな。その方がわかりやすそう。


ここまでのを要約して、それっぽく論文にしてみる。

はじめてやる。


本問で立法された取材活動の制限は、憲法に適合するものと考える。

本問は、まず、犯罪被害者側、報道関係者側で分け、憲法第三章に基づく「権利」を考えた際、それぞれがどのような権利を守られ奪われるかを考えるべきである。

犯罪被害者側に立った時、彼らは過度な報道や同意意思のない情報公開によって、基本的な人権を脅かされる危険がある。名前、所在、家族構成や外見、どんな被害に会いその結果どうなってしまったのかを、一度流出したら二度と消せないネットワークの海に流されてしまうのだ。これは明らかな、第十二条 国民に保障する自由と人権と権利が、国民の努力いわゆる意図的な行為で保持されていないといえるのではないか。

また、(ほかの民法とか刑法でも言えそうだけど現段階でわからんから飛ばし)にも違反しているといえる。

現代社会において、個人的な情報は物理的な凶器にもなりうる。目に見えない余波だからと軽んじてはならない。


反対に、報道関係者にとっては、第二十一条の出版・表現の自由、第二十七条 勤労の権利の侵害となる。ただ、そもそも事件・事故の被害者たちの個人的情報や事件の内容、いわゆる怪我や病状・死因の詳細は公にされるべきではない。(たぶんここで他の法律も持ってきたほうがよさそう)つまり、その所有権や黙秘権は犯罪被害者たちに帰属するものであり、この立法の無くとも第三者が報道すべきことではない。

また、報道時の処罰にも段階がある。万が一なんらかの理由・悪意で同意のない被害者を取材した場合、まず下るのは地方団体レベルの「取材等中止命令」だ。


ここで疑問なんだけど、この「取材等中止命令」って、この事件に関する報道の制限?それともこの報道関係者が”報道”とか”取材”をすることがNG?それによって結構話変わってくるんじゃない?


ここがわからないから先に進めない…誰に聞いたらいい、てかどこに書いてるん…

うわーーーーー!衝突に集中力切れた!!

今日はここで終わります。ゴミでごめん。



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