司法試験予備試験まで #3
今朝は起きられなかった…
昨日の流れで、法律でわからないことや軽い質問をするならどういうところに聞けばいいのか調べてみたけどよくわかんないな。各省とか?
昨日の論文に戻ると、違反した報道関係者に対する取材等禁止命令の対象がその事件か、報道という行動そのものかによると思う。報道自体が禁止されたらもう無職だもんね。
というわけで、飛ばしていこう。
次に出題の趣旨に書かれているのは「(立法を評価する)一方で、犯罪被害者等の私生活の平穏の確保は、それをある程度限定的に捉えるならば、取材活動を制約する立法目的として十分に重要なものでありえよう。」
これは要約すると、「この立法が犯罪被害者等の私生活の平穏に本当に役立つのか?」ってことだよね。
少し飛ばして「他方で、私生活の平穏ということを幅広く理解すれば、取材活動を制約する根拠としてこれを直ちに承認することは困難である。」
限定的な目で見てみると、この立法によって取材による精神的な苦痛やプライバシーの保護とかの観点で、この制約は犯罪被害者等のためになる。
だけど、幅広い目で見ると、報道関係者の制約だけで平穏になるのかって話だよね。たとえ報道がなくなっても、一般人によるSNSや噂によって広まる、結局被害者が苦しむことになるし、そもそもその犯罪が起きている時点で平穏な生活であるわけがない。そう考えると、確かにこの立法を今すぐ評価することは難しい。
で、こういうのを判例交えて論じるのか…むっず…
続き「解答に当たっては、このような諸点について、類型的・具体的に想定をして検討することが求められよう。」
似たような事件か、もしくは自分で事件の例を具体的に作っていいのかな。まあその方が伝わるよね。
ともかく、過去のいろいろな判例や事件を知る必要があるんだな。
「捜査機関を同意確認のための主たるルートとすることの問題性や」
これは確かに思ったな。わざわざ捜査機関を通してって書いてるから触れたほうがいいのかとは思った。
捜査機関、いわゆる警察に聞かれると(といっても聞ける立場は警察しかいないんだろうけど)話しづらいこともあるよね。でも具体的に何が問題点って聞かれると表現が難しい。論文って難しいなくそーーーー
「犯罪被害者等の心情が時間とともに、また、取材者のコミュニケーションの中で変化する可能性についても、考慮して論じることが期待される。」
言われると確かにな。
例えば、事件当時は公表したくなくても、情報収集のためだったり二次被害を防いだり、もしくは同じような人を増やさないため、みたいな感じであえて公表して呼びかける人もいる。そういう変化を考慮したとき、もしくは報道関係者の立場になっても、いつまで同意確認をするべきなのか。
めちゃくちゃ多角的に論じなきゃいけないのか。
誰かの憲法レベルの人権を守るために立法されていくとしたら、
①その立法によって守られる人、制限される人を明確に
②それが憲法にどう重なり、どこに位置付けるかを明確に
③関連の判例をだす
(④だから、この立法は〇〇に対して有効、有効でない)
④結果、この立法が憲法に適合するかしないかを明確にする
ーーー
⑤その立法が適応されるかどうか、その判断の仕方への疑問
⑥例外や時間軸によって変化していく必要があれば書く
が最低条件かな。カーーーー難しい。
でもそれだけ、数が多くてすべての人のためにある「法」で戦うには、抜け目なく評価する視野の広さを持っておかないとってことだよね。
こんなんどこから調べたらいいんだろう(笑)
早い段階でどの法にするか決めて判例調べてったほうがいいかな。
今日は法学の本読んで寝ます。
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