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政策担当秘書試験の勉強#10近年の法改正等

はじめに

政策担当秘書試験に向けて勉強中の私の日々を綴るブログへようこそ!
この試験、本当に大変ですよね。でも、一緒に頑張りましょう!
ここでは、私が実際に使っている勉強法や、お気に入りの参考書、時には試験勉強からのリフレッシュ方法など、リアルな日常をシェアしていきます。
勉強の進捗だけでなく、たまの失敗談や小さな成功体験もぶっちゃけちゃいますよ。
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政策秘書試験合格に向かって、楽しく、時には真剣に、一緒に学びましょう!

この参考書は「文章理解」「判断・数的推理」などの単元ごとに問題が出題されます。


今回は時事の単元で近年の日本の法改正等という項目があったので、テーマにします。

1.民法(債権法)の改正(2020年4月施行)

  • 契約解除の要件が緩和されました

従来の民法では、契約解除を行うためには、相手方の債務不履行が重大で、かつ、その不履行が将来の履行を期待することができないなどの要件を満たす必要がありました。改正では、これらの要件が緩和され、契約解除がより容易になりました。

  • 契約不適合責任の範囲が拡大されました

従来の民法では、契約不適合責任は、当事者が契約を締結する際に合意した目的に適合しない場合にのみ成立するとされていました。改正では、この要件が緩和され、当事者が契約を締結する際に合意した目的に適合しないだけでなく、通常の用法に適合しない場合にも、契約不適合責任が成立するようになりました。

2.労働基準法の改正(2020年4月施行)

  • 時間外労働の上限規制が中小企業にも適用されました

従来の労働基準法では、時間外労働の上限規制は、原則として36協定による上限時間(月45時間、年360時間)とされていました。しかし、中小企業については、この上限時間の適用が猶予されていました。改正では、この猶予が廃止され、中小企業にも時間外労働の上限規制が適用されるようになりました。

  • 同一労働同一賃金の原則を明確化しました

同一労働同一賃金の原則とは、同一の労働に対しては、同一の賃金が支払われるべきであるという原則です。改正では、この原則を明確化するとともに、同一労働同一賃金の実現に向けた措置を講ずることとされました。

3.会社法の改正(2021年5月施行)

  • 株主総会の決議要件が緩和されました

従来の会社法では、株主総会の決議には、出席株主の議決権の過半数を要するとされていました。改正では、この要件が緩和され、出席株主の議決権の4分の3を要するなど、緩和された決議要件が設けられました。

  • 取締役会設置会社の義務化されました

従来の会社法では、取締役会を設置するかどうかは、会社が自由に選択できるものとされていました。改正では、上場会社については、取締役会を設置することが義務化されました。

  • 株主代表訴訟制度が拡充されました

株主代表訴訟制度とは、株主が、会社のために、会社役員の不当な行為を訴訟で追及することができる制度です。改正では、株主代表訴訟の対象となる行為が拡大されました。

4.著作権法の改正(2021年6月施行)

  • 著作物に係る権利の帰属に関する規定が改正されました

従来の著作権法では、著作物の著作権は、原則として、著作者に帰属するとされていました。改正では、この原則に例外を設け、雇用契約等に基づいて作成された著作物については、原則として、使用者等に帰属するとされました。

  • 著作物の利用料の徴収等に関する規定が整備されました

改正では、著作物の利用料の徴収等に関する規定が整備され、著作者や著作権者の権利保護が強化されました。

5.個人情報保護法の改正(2022年4月施行)

  • 個人情報保護委員会の権限が強化されました

改正では、個人情報保護委員会の権限が強化され、個人情報保護法の執行がより強力なものとなりました。具体的には、個人情報保護委員会は、個人情報取扱事業者に対する立ち入り検査や調査を実施する権限を強化されました。

  • 個人情報保護法の適用範囲が拡大されました

改正では、個人情報保護法の適用範囲が拡大されました。具体的には、従来、個人情報保護法の適用対象外とされていた、行政機関による個人情報の取扱いについても、個人情報保護法の適用対象となりました。

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