住宅ローン減税制度が変わります
こんにちは!
リテラスFPパートナーズの仙崎です。
緊急事態宣言により思うように外出もできませんが、いかがお過ごしでしょうか?
私事ですが今月から事務所のある西麻布に引っ越し、快適な麻布ライフ・・を楽しみに、ステイホームしております。
早くコロナが落ち着いてくれることを祈るばかりです。
さて、昨年私が立ち上げた不動産事業部ですが、たいへん多くのお引き合いをいただき、おかげさまで順調に事業を拡大しております。
本日は、来年度改正されると言われている「住宅ローン減税」制度についてまとめてみました。
こちらはマイホームを購入すると税金が安くなるしくみですが、現在は『年末の住宅ローン残高の1%分税金が返ってくる(一年あたり40万円まで)制度』となっています。
ローンの組み方や年収によって差が出ますが、仮に5000万円のマイホームを購入すると、現在であれば13年間で最大480万円の減税効果を得ることができます。
しかしながら世の中は超低金利時代。
住宅ローン金利は0.5%を下回ってくる場合もあり、仮に5000万円のローンを組んでも、金利は年間25万円です。
支払う金利以上に減税効果があるため、余裕のある方が不要なローンを組んだりすることが問題視されてきました。
(消費者の立場からすれば賢い判断ですが・・)
そんな事象に対応すべく、来年度からは『年末の住宅ローン残高の1% or 負担した金利の”低い金額”』と変更される見通しです。
5000万円の物件、住宅ローン金利0.5%だった場合、減税効果は10年間で最大250万円と、大幅に減少する可能性があります。
同じ物件で230万円の差が出るのは、大きな違いではないでしょうか。
現在の税制を適用するためには、新築の場合は今年9月末まで、それ以外は今年11月末までに契約する必要があります。
ぎりぎりになって慌てることがないように、住宅購入をお考えの方は余裕を持ってご相談をいただければ幸いです。
【不安】を【安心】に、【希望】を【現実】に!
皆様のお役に立てることを楽しみにしております!!
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