登録日本語教員って何?

おはようございます。

最近、日本語教師が「国家資格」になると知りました。
私はむかーしむかし、日本語教師になりたいと思い、アルクの通信講座(現在販売停止のよう)で勉強し、日本語教師能力検定試験に合格しています。
海外(アジア圏)で日本語教師をやってみたいというのが目的でしたが、身内の不幸などが重なり、夢はかなわず、せっかく苦労して取ったものの活かすことが出来ずに今に至ります。

当時からも、日本語教師だけで食べていくのは至難の業であったため、いつか生活に余裕が出来たらチャレンジしたいと思っていました。が、昔取った合格証明で、登録日本語教員になれるの?と疑問に。

当然、かつて勉強した知識はほぼ忘れてしまったので、新たに勉強する必要はあります。が、また高いお金を払って資格を取るなどの余力もないし、日本語教師がそれほどの価値があるかと言うと、???と思わざるを得ません。だって食べていけないもん。

何とか大金を使わずに(養成講座に入りなおさずに)、「登録日本語教員」なるものを取得する方法はないものか、と調べてみました。

すると、文化庁のサイトの中の、

“登録日本語教員の登録等に関すること“

“登録日本語教員の 登録申請の手引き”の6ページ

“登録日本語教員の資格取得に係る経過措置”

の図で分かりやすく解説がありました。どうやら経過措置があるようです。

私の場合は以下“E-2 ルート”に該当するようです。

1.5.5. E-2 ルート 令和6年4月1日から令和11年3月31日までの間、以下のいずれの要件も満たす方は、日本語教 員試験の基礎試験と応用試験、実践研修が免除されます。ただし、日本語教員試験の免除を受けるため には、文部科学省が実施する講習のうち、講習Ⅱを受講し、修了する必要があります。また、基礎試験 と応用試験の両方が免除されますが、登録日本語教員になるためには、手数料を支払って日本語教員試 験に出願し、経過措置の対象であることの確認を受け、試験の合格証書を入手する必要があります。

要件1 現職者であること。
要件2 公益財団法人日本国際教育支援協会が実施する日本語教育能力検定試験(平成15年4月1日 から令和6年3月31日の間に実施されたもの)に合格したこと。

大前提で現職者であることが必要です。
現職者とは、
※1 平成31年4月1日(法施行5年前)~令和11年3月31日(法施行5年後)の間に法務省告示機関で告示を受けた課程、大学、認定日本語教育機関で認定 を受けた課程、文部科学大臣が指定した日本語教育機関(認定を受けた日本語教育機関が過去に実施した課程)で日本語教員として1年以上勤務した者

経験のない私は、まず令和11年3月31日までに、認定機関で1年以上勤務する必要があると言うことですね。
そして同時に、日本語教員試験の免除を受けるために“講習Ⅱ”を修了する必要があると。

“講習Ⅱ”とは?
まだ確定ではないようですが、(案)として
〇研修時間:90分×10コマ(15時間、単元確認テスト(1コマあたり10問程度)含む)+講習修了認定試験(単元確認テスト全問、100問程度)

●平成31年報告により教育内容として新たに追加されたもの ・・・(20)日本語教師の資質・能力、 (35)日本語教育とICT、(36)著作権 ●入管法改正や「日本語教育の参照枠」等、近年の状況変化を踏まえた知識のアップデートが特に必要と考えられる教育内容 ・・・(2)日本の在留外国人施策、(4)日本語教育史、(5)言語政策、 (13)ダイバーシティと社会的包摂(18)異文化受容・適応、 (21)日本語教育プログラムの理解と実践、(23)コースデザイン、(25)教材分析・作成・開発、(26)評価法、(28)教育実習、 (30)授業分析・自己点検能力、(31)目的・対象別日本語教育法、 (32)異文化間教育(33)異文化コミュニケーション、 (34)コミュニケーション教育

の受講が必要なようです。費用はいくらかかるのかはわかりませんでした。
何にせよ、“現職者”が大前提のようなので、私が“登録日本語教員”の資格を取るには、まず5年以内に認定機関で1年以上の経験を積まなければならないようです。

いやー、ハードル高すぎるなー。でも、いつかはチャレンジしてみたいと思い、頑張って合格した日本教師能力検定試験合格の証明、無駄にしたくないなぁ。

実績って1年って機関だけで、時間数は加味されないのかな、その辺の記載は見当たらなかったな。週一の数時間の実績でもオッケーならば、チャレンジできるかも。

よく考えてみます。



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