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マンション管理士・管理業務主任者2-2(共有部分等①)

問 共用部分の各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合により、また、その床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積によるとされているが、これらは規約で別段の定めをすることもできる。
答 ⚪︎
(平成28年)

【解説】
各共有者の持分は、原則として、専有部分の床面積(部屋の広さ)の割合によります。
この際の床面積の計算ですが、壁等の内側線で囲まれた部分の水平投影面積で行います。
この面積は、実際私達の目に見える範囲の面積で「内法面積(うちのりめんせき)」といいます。
ただ、この計算も規約で
 ・各共有者均等にする
 ・壁芯面積(かべしんめんせき)にする
など、別段の定めをすることができます。
壁芯面積だど、設計上の数値が出ていますので、例えば防音設備が強固な部屋等は公平に判断できますね。
【発展】
「水平投影面積」とは、真上から光を当てた場合に影になる部分のこと。
「壁芯面積」とは、壁の厚みの中心線に囲まれた面積のこと。
不動産登記法では内法面積が、建築基準法では壁芯面積が用いられるほか、マンション販売の広告では壁芯面積が使われます。
少しでも広くておトクな部屋として売りたいんでしょうけど、なんだかなぁって感じですよね💦

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