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生活保護の方の家財処分費用には上限はなかった

これは、〇〇市で行われた生活保護受給者の方の家財処分のお話です。驚きのお話でが実話です。公開されて前例になったりするとご迷惑がかかるといけないので、一部を脚色しております。

家財処分とは、生活保護受給者の方が、施設に入所し今までのお部屋に戻る見込みがない場合には、一定の条件の下でお部屋にある家財を撤去してお部屋を解約します。この場合の家財を撤去する費用は生活保護法では家財処分料と言います。
今回は、この家財処分の費用の上限について、決まりがあるか、また、条文に定めがあるかといった問題です。

私たちに見積もりの依頼をされたのは、生活保護を受けている方に家を貸している大家さんです。
家は、一軒家で3DK二階建てです。
お見積りにお伺したら、
これが大変なことになっていました。
お部屋は完全なゴミ屋敷です。ゴミは、生ごみではなくビデオテープに雑誌でした。部屋の中は、人が一人通るスペースがようやく確保されてい状況で2階には、階段にある漫画本を書き出さないと登れない状況でした。見積もりには、本やビデオテープを掻き分け、見積もりを行いました。

ここからは、僕と大家さんのやり取りです

まず、大家さんとの会話です

大家さん
料金出ました。いくらになります?

全室片付けると130万円になりますね。
大家さん
そんなにかかるの?
役所で決裁下りるかしら?

なんとも言えないけど。
かなり難航すると思いますね。
今までこんな金額を経験したことないからね。

===数回やり取りがありました===


こうします。
98万円で提出してみる
これでオッケーになったら
全て片付けできないけど、残りは大した量が残るわけじゃないから
何とかなるでしょう。
大家さん
分かった、それで進めて

ここからは、役所のケースワーカーさんとの会話になります

見積書をfaxすると
2時間ほどで担当者から電話がかかりました

ケースワーカーさん
随分かかりますね。

はい、お部屋一度でも見ました。凄いことになっていたでしょ。
ケースーカーさん
先週伺ったわ。
98万円なんて、決裁下りるかしら。
今までこんなにかかるお仕事やられたことあります?

ないですよ。
ケースワーカーさん
上司と相談してみるけど、

結果は、

かなり、すったもんだのやり取りがありましたが
決裁が取れて解決いたしました
結局、生活保護受給者の家財処分料には、上限はなさそうですね。


生活保護受給者の方の家財処分に関する解説は下記のコーナーでご紹介しております。


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