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弁護士 憲法・民法・刑法の条文

「弁護士 憲法・民法・刑法の条文」の電子書籍を出版したので紹介させていただきます。


憲法、民法、刑法には、それぞれ異なる役割と目的があります。

憲法

  • 目的: 憲法は国家の基本的な枠組みを定める最高法規であり、国民の基本的人権を保障し、国家権力を制限することを目的としています。

  • 特徴: 憲法は国家がどのように統治されるべきか、国民の権利や義務についての基本原則を定めています。憲法に反する法律は無効とされます。

民法

  • 目的: 民法は私人間の権利義務関係を規律する法律であり、個人間の取引や契約、財産権などを扱います。

  • 特徴: 民法は、売買契約や不法行為に基づく損害賠償など、個人間で発生する法律関係を規定し、トラブル解決のルールを提供します。

刑法

  • 目的: 刑法は社会の秩序と安全を守るために犯罪行為とそれに対する刑罰を定めた法律です。

  • 特徴: 刑法は犯罪行為があった場合に国家がどのような処罰を科すかを定めており、違反者に対して懲役や罰金などの刑罰が科されます。警察や検察が介入して処理されます。

これらの法律は、それぞれ異なる側面から社会秩序を維持し、国民の生活を支える役割を果たしています。



Constitution, civil law, and criminal law each have distinct roles and purposes.

Constitution

  • Purpose: The constitution is the supreme law that establishes the fundamental framework of a nation, aiming to guarantee the basic human rights of citizens and limit state power.

  • Characteristics: It sets out the basic principles regarding how a country should be governed and the rights and duties of its citizens. Any laws that contradict the constitution are considered invalid.

Civil Law

  • Purpose: Civil law governs the rights and obligations between private individuals, dealing with transactions, contracts, property rights, and more.

  • Characteristics: It provides rules for resolving disputes between individuals, such as those arising from sales contracts or damages from unlawful acts.

Criminal Law

  • Purpose: Criminal law defines criminal acts and their corresponding punishments to maintain social order and safety.

  • Characteristics: It specifies how the state will punish criminal acts, imposing penalties such as imprisonment or fines on offenders. Law enforcement and prosecutors handle these cases.

These laws play different roles in maintaining social order and supporting citizens' lives from various perspectives.



電子書籍の一部抜粋です。


【日本国憲法】

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。


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