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令和5・4・1施行 民法物権法改正

物権法改正(令和5年4月1日施行)ポイント

相隣関係 近年平成27年で出題

第1 相隣関係 209条 の 主な改正点

旧民法 209条(隣地の使用請求) 
第1項
土地の所有者は境界又はその付近において  障壁又は建物を築造し又は
修繕するため
必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。
ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。
第2項
前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。



➡「請求権」で隣地所有者の承諾が必要(通説・裁判例:物権法改正を読む)👇
隣地所有者が使用の承諾を拒んだ場合、隣地所有者に訴えを提起し、
承諾の意思表示に代わる判決を得る必要がある。
👇
近年の所有者不明の土地が増加してきたことにより、隣地所有者の調査や
訴訟提起に大きなコスト・手間がかかるという問題をかかえることに。
👇
そこで、新しい民法では、
隣地所有者の承諾がなくても使用できる「使用権」構成に改めた。

新民法  209条(隣地の使用)
第1項
土地の所有者は次に掲げる目的のため必要な範囲内で、
隣地を使用することができる。        ☚👨「使用権」構成
ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、
立ち入ることはできない。
 境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、
  収去又は修繕
 境界標の調査又は境界に関する測量
 第二百三十三条第三項の規定による枝の切取り 
                                                 
👨👆隣地の竹木の枝が境界線を越えるとき
第2項
前項の場合には、使用の日時、場所及び方法は、隣地の所有者及び隣地を現に使用している者(以下この条において「隣地使用者」という。)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。

第3項
第一項の規定により隣地を使用する者は、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければならない。
ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく、通知することをもって足りる。
   👨👆隣地使用の日時変更の交渉の機会を与える趣旨
第4項
第一項の場合において、隣地の所有者又は隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。

【まとめ 新民法209条(隣地の使用) 頭の整理】
 隣地所有者の承諾がなくても使用できる「使用権」構成に改正するとともに、隣地所有者の利益を保護するため、原則、隣地使用者は、隣地使用前に隣地所有者及び隣地使用者の双方に、どんな目的でいつどこをどのように
使用するという通知をすることが必要となった。ただし、隣地所有者が不明の場合は、例外的に所有者が判明後に事後通知することが認められる。

参考文献
法務省リーフレット
物権法改正を読む:松尾弘、実務解説改正物権法:中込一洋、
改正民法による相隣関係の実務:西口元他


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