「固定資産税みなおし隊」サービスのご紹介

かなりの長文ですが、当事務所が「固定資産税みなおし隊」名義で展開するこの新サービスの理念や想いを十分に納得していただいた上で、本隊の機動展開を要請頂くか検討していただきたいので、どうか辛抱してお読みください。なお、ここから先の内容について、土地家屋調査士及びその雇人等関係者の閲覧は固くお断りいたします。速やかに退出してください。

本隊は、不動産登記制度を有効に活用して、固定資産税をに「みなおす」ために設立されました。上げ下げどちらの方向に見直すかは言うまでもないでしょうが、本隊の作戦は、「一定の条件」を満たす「土地」の固定資産税をその戦略目標としております。

土地の固定資産税は、登記記録に記録されている「地目」のいかんにかかわりなく、その土地の実際の利用状況、ごくかいつまんで言えばその上に建っている建物が何に使われるかによって決まる仕組みになっています。最大のポイントは、その建物が「人が日々毎日の生活をおくるための建物=住宅」か「それ以外」かということです。「住宅」が建っている場合は、その延床面積と土地面積の関係の如何によって一定の割合で固定資産税は減額されますが、(我々と関係の深い状況に限って述べるならば)はたまた駐車場だったり更地だったりする場合はびた一文まからないということです。

しかしだ、それと登記となんの関係があるのかね?とお思いになることでしょう。実は、固定資産税について定める地方税法には、「登記所は、不動産の表示に関する登記をした場合、その日から10日以内に、管轄の市町村にその事実を通知しなければならない」という規定がある(382条1項)のです。市町村は、その通知を足がかりに、エリア内の不動産の動きを逐一把握し、データを更新し(382条3項)、税金を計算するという寸法な訳です。つまり、「登記→市町村への通知→市町村での調査→税額に関する処理」というのが「基本の流れ」ということです。本来、固定資産税はこの「流れ」に裏打ちされた「賦課納付」制度、すなわち、オカミが税額を自ら計算して納税者に納付書を下げ渡すというのが大原則ですから、増額はもとより減額になる場合であっても、オカミが全てを的確に把握して処置しなければならないはずです。しかしながら、オカミとて人の子、見落とすこともあれば間違うこともある。ましてや莫大な面積に及ぶエリアの、これまた膨大な数に切り分けられた土地と、数えきれないほど林立している建物を一つ一つ調べ上げ、すべての状況を遺漏なく把握するなどというのは、まさに至難の技と言えるのは想像に難くありません。最近頻繁に報じられる「固定資産税の課税ミスによる取りすぎ分を過去○年にさかのぼって還付した」というニュースを引くまでもないでしょう。だからこそ、こちらから積極的に仕掛ける、すなわち先に述べた「基本の流れ」に、ある一定の登記申請をするという手法で「固定資産税を『みなおす』情報」を流し込んでやれば、あとは勝手に結果が出てくるという「浸透攻撃」の戦術を用いることが本隊の基本戦略となっております。ちなみに、相続税の場合は、不動産鑑定士に土地の鑑定評価を依頼し、その鑑定評価書を提示すれば、それに基づいて税額を計算できるという制度があるようですが、固定資産税については、そんな鑑定書など持ち込んでも、取り上げてもらうのはまず不可能であるということも付け加えておきましょう。それを認めてしまうと「賦課納付」という「基本の流れ」が崩れるという、役人という人種にとっては極めて由々しき事態が生ずることになりますし、何よりそんなものをいちいち取り上げていてはとてもじゃないが仕事が処理しきれないという状況になるのは容易に想像できることでしょう。

ここで、役人という人種が「基本の流れ」から外れることをすこぶる嫌うことを示すエピソードを一つご紹介しましょう。とある物書きを生業とする方が、知人から自動車を譲ってもらい、車庫証明を取ろうと某警察署に出向いた時のことです。車庫証明の申請書には、その車庫なり駐車場なりが他人から借りたものであった場合、その旨一筆書いてもらう欄があり、普通はそこに一筆書いてもらったものを提出すれば良いのですが、そのやり方以外にも、駐車場の賃貸契約書などを申請書に添付するというやり方も認められることになっています(車庫証明の申請書にもそう書いてあります)ので、そのやり方で申請しようとしました。ところが、その警察署ではどうした加減かそのやり方を頑として認めず、すったもんだの末その方は結局車庫の貸主に一筆もらって申請書を提出したそうですが、その際窓口の役人から「いいですか、役所というのは融通のきかないところなんです。よく覚えておいてください」と凄まれ、呆れ返ったそうです。我々が暮らす普通の社会では、融通がきかないことは無能の証明の他の何物でもありませんが、役人の世界ではその真逆であるということを示すお話でした。もっとも、(その警察署で)こうと定められた手順を踏んでさえいれば、その結果として何か良からぬことが起こったとしても、その件を取り扱った当の本人は一切責任を取らなくて済むという点は重要であると言えるでしょう。なにしろ、言われた通りにやっただけなのですから。これは、およそ仕事と名のつくものをする人であれば、心情としては理解できると言えるのではないでしょうか。そう考えると、本隊の作戦を用いるならば、役人の側からほとんど抵抗を受けることなく戦果を挙げることができると言えるでしょう。

さらには、市町村の担当者レベルの役人のスキルの問題も無視できないでしょう。地方税に関わる部署に限らず、一つの部門で長年勤めるというのではなく、どうやら3年程度おきに様々な部署をたらい回しにされるようなので、必ずしもその業務に必要な法律等の知識をしっかり身につけて仕事をしているとは限らないということです。よく分からんがとにかく決められた手順通りにやっとこかという仕事になるのも無理からぬことです。

ここで、役人という人種の職務スキルを推し量るエピソードを二つほどご紹介しましょう。以前ある人が公営水道担当部局の「主査」なる肩書の人物に、水道管の耐用年数を尋ねたところ、50年と答えたので、その根拠をさらに突っ込んで聞いてみたものの、50年だから50年なのだという、バカボンパパの自己紹介のような回答しか出てきませんでした。それほどの肩書のついた人間ですら、なぜそういう定めになったかという経緯や科学的根拠、いやそれらを全て端折って法令の規定すら説明できないというのが現実だということです。ましてや、窓口担当レベルのより位の低い者なら、なおさらでしょう。さらに、別のある人が、近所で児童虐待と思しき事案を見聞きし、昨今の痛ましい事件の数々のこともあり、また、「児童虐待防止法」という法律の中で、そういう事案を発見した場合は関係部署に通告しなければならないと定められている(6条)のを思い出したので、明らかに営業時間外である休日の夜ではあったもののとりあえず電話してみたところ、電話が繋がったのはいいのですが、応対に出た役人が話をひとしきり聞いたあと「で、どうして欲しいんですか?」という質問を発したので、あっけにとられてしまったと教えてくれました。この電話口の役人は、こんな時間に自分が電話番をさせられている意味というものを全く理解していなかったということになるでしょう。もしちゃんと意味がわかっていれば「ご通報ありがとうございました。関係各所に連絡します」と言えば済む話なはずです。つまりこの役人は、児童福祉関係の部署にいながらこの法律の存在すら知らなかった可能性が高いということです。その他各部署、もちろん地方税関係の部署の役人に関しても、推して知るべしでしょう。

閑話休題、本隊の作戦は、残念ながらみなさんにとって最も馴染みの深い、一戸建て住宅の敷地である土地には適用すべくもありません。何故ならば、そのような土地はすでに目一杯まで固定資産税が安くなっているからです。よって、本隊が機動展開できるのは先に述べた「それ以外」の土地ということになります。ですので、「おれの土地はどうか」「私の土地はどうなの」と思われた方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。固定資産税「みなおし」の可能性があるかどうか程度のことでしたら、土地の大まかな面積とその上に建っている建物の状況だけ教えていただければ、もちろん無償でお答えいたします。お問い合わせは、本隊の運営母体である「野呂政光土地家屋調査士事務所(https://lhinoro.wixsite.com/toppage)」webページの問い合わせフォームをご利用ください。ただし、本隊の作戦及び戦闘技術の開示ということに関わることですので、土地所有者ご本人及びご本人にごく近しい親類、知人の方からのお問い合わせに限らせていただきます。そうでないと思料せられるお問い合わせ等には、お答えしないこともありますので、その点はご了承願います。また、個人や不動産の具体的な所在を特定できてしまうような内容を書き込むのは、この段階ではそこまで詳しい情報は全く必要ありませんし、何より個人情報の漏洩に直結するため大変危険ですのでご遠慮ください。何れにしても、このお問い合わせに対する本隊からの回答をご覧いただき、正式に本隊の機動展開をご希望の場合は、先に述べたお問い合わせフォームより、お名前、ご連絡先とご都合の良い連絡方法(電話またはメールその他)および時間帯を送信していただければ、折り返しこちらからご連絡させていただきます。なお、直接お電話いただいた場合、諸事情により出られない場合も考えられますので、極力上記の方法でのご連絡をお願いしております。

さて、本隊の機動展開に要する費用ですが、実際に土地の状況を拝見した上での個別のお見積りとなりますが、かかっても数万円程度となるケースがほとんどです。なお、最初に実行した作戦が所望の戦果をあげなかった場合、ご連絡いただければ次の作戦をもちろん追加費用なしで実行致します。もし、その作戦も失敗に終わった場合は、戦果が上がっていないのに費用だけ収受するわけには参りませんので、実費部分を除いてご返金いたしますが、その余の責は負いかねます。ご了承ください。なお、費用のお支払い先、領収書の名義は「野呂政光土地家屋調査士事務所」となります。というのも、先に述べた通り、登記手続が発生するのが基本ですが、そうなるとどうしても「土地家屋調査士」が登場せざるを得ませんし、何よりその方が、印紙税の面ではるかに有利だからです。いやしくも(固定資産)税の「みなおし」の話をする者がおよそ税と名のつくものに無頓着では説得力がありませんので、その点お含みおき願います。

最後に、我が国の憲法では、税は法律に基づいて課せられねばならない旨定められています(30条、84条)。つまり、法律に定められている以上の税を払わされている状態があるとすれば、それはある意味憲法に違反する状態であるとすら言えます。であるならば、そのような状態を正すために、様々なアクションを起こす権利は、これまた憲法で保障されているものであるとすら言えるのです。本隊がそのお役に立てれば、これに勝る幸せはありません。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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