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境界線の確定は不動産屋さんと交渉して、契約前に確定してください。

注文住宅の場合、自分で土地を探さねばなりません。
もちろん、ハウスメーカーや工務店も土地探しを手伝ってくれますが、最終的に自分で土地を契約しなければなりません。

土地の契約、人生で初めてのことなので、よく分からないと思います。
このとき、土地の境界線が確定していないことが多々あります。

境界線が確定していなくても土地が売買できますが、お隣さんとの境界線騒動になることがあります。
そこで、土地を購入する前に不動産屋さんと交渉し、境界線を確定させるようにお願いしましょう。

親切な不動産屋さんならば、境界線を確定させること忘れませんが、たまに忘れている不動産屋さんが居ます。
境界線確定のための費用や手間、土地の購入者が負担する必要はありません。

それから、境界線が不明な場合、確定するための目安になる塀などの工作物があります。
出来る限りお隣さんの所有にした方が楽です。

少々土地が狭くなったとしても、塀などを維持管理する費用負担が減ります。
住みやすさが変わらず、土地の面積が少しでも減れば、固定資産税も少なくなります。

市街地などにある古いブロック塀、危険なので撤去が求められることもあります。
撤去費用、それなりの金額になります。

土地の購入時、ちょっとでも広い土地が欲しいと思うのが自然です。
しかし、欲を出しすぎると結果的に損をすることもありますよ。

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