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貨物自動車運送事業法10

第十一条(運賃及び料金等の掲示)
一般貨物自動車運送事業者は、運賃及び料金、運送約款その他国土交通省令で定める事項を主たる事務所、その他営業所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。
第十五条(輸送の安全性向上)
一般貨物自動車運送事業者は、輸送の安全の確保が、最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性向上に努めなければならない。

さて、運送会社の事務所へ荷主が立ち寄ることは普通ありません。ましてや一般人が立ち寄ることはまずないはずですが、法律では運賃や約款の見やすい場所への掲示が義務付けられています。誰が見るんでしょうかね?笑
今時ならHPでの掲載でしょうか。条文の見直しが必要な気がします。
輸送の安全性向上も漠然としていますね。車両そのものの安全性向上は、メーカー頼みとして、車両の日常・法定点検、整備、ドライバーの運転技術向上や体調・労務管理、貨物の取扱い並び積載方法等と多岐に渡ります。
対人対物・貨物事故、労働災害の防止をいかに継続していけるか?経営者の課題です。


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