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小規模企業振興基本法(小規模基本法)を読んでみた

平成26年(2014年)時は第2次安倍内閣、アベノミクス、STAP細胞があった時代です。小規模基本法はそんな2014年に施行されました。


小企業者は5人以下の企業と定義され、中小企業の定義に比べればシンプルです。5人だと業種業態によらず、"小規模"というくくりでカテゴリーできそうですね。


ゴレンジャーもぎりぎり小企業者。ヒーロー業?笑


政府は小規模企業施策について5年の基本計画(小規模企業振興基本計画)
を定めるようです。H26年当時の基本計画はこれで、また、中小企業庁のこのスライドがわかりやすく説明されています


第一四条以降に、具体的な国の施策が書いてるのですが、結構具体的だなというのが素人の感想です。商談会、展示会の開催の促進とか、、法律に書いてるって、私の仕事分野での法律ではそんなの一切出てこないので、びっくりしました。



こういう条文が補助金の根拠になってるんだなと、公と民のつながりの大元が、わかった気になりました。素人の感想です。


ここまでは、ただの感想文レベルですが、例えば女川町の中小企業・小規模企業振興基本計画を読むと、実際の支援について少しは解像度高く分かると思います。ご存じのように東日本大震災で津波が襲った地域で、震災の影響で大幅に人口が減少しています。その環境下での企業振興策について記載されています。


このように、各地域の実情、企業の実際を知ることで、どのような支援が当該企業へ本当に必要で、役立つのかを考えて、できる限りのご支援をできればと思います。


ここまで思いをはせることで、下記の法律そのものの読み方も変わってくるのではないかと思ったのでした

(定義)
第二条
 この法律において「小規模企業者」とは、中小企業基本法第二条第五項に規定する小規模企業者をいう。
 この法律において「小企業者」とは、おおむね常時使用する従業員の数が五人以下の事業者をいう。

小規模企業振興基本法

(基本原則)
第三条 
小規模企業の振興は、人口構造の変化、国際化及び情報化の進展等の経済社会情勢の変化に伴い、国内の需要が多様化し、若しくは減少し、雇用や就業の形態が多様化し、又は地域の産業構造が変化する中で、顧客との信頼関係に基づく国内外の需要の開拓、創業等を通じた個人の能力の発揮又は自立的で個性豊かな地域社会の形成において小規模企業の活力が最大限に発揮されることの必要性が増大していることに鑑み、個人事業者をはじめ自己の知識及び技能を活用して多様な事業を創出する小企業者が多数を占める我が国の小規模企業について、多様な主体との連携及び協働を推進することによりその事業の持続的な発展が図られることを旨として、行われなければならない。


小規模企業振興基本法


(基本方針)
第六条 政府は、次に掲げる基本方針に基づき、小規模企業の振興に関する施策を講ずるものとする。


 国内外の多様な需要に応じた商品の販売又は役務の提供の促進及び新たな事業の展開の促進を図ること。

 小規模企業の経営資源の有効な活用並びに小規模企業に必要な人材の育成及び確保を図ること。

 地域経済の活性化並びに地域住民の生活の向上及び交流の促進に資する小規模企業の事業活動の推進を図ること。

 小規模企業への適切な支援を実施するための支援体制の整備その他必要な措置を図ること。

小規模企業振興基本法

(小規模企業者の努力等)

第八条 小規模企業者は、経済社会情勢の変化に即応してその事業の持続的な発展を図るため、自主的にその円滑かつ着実な事業の運営を図るよう努めるとともに、相互に連携を図りながら協力することにより、自ら小規模企業の振興に取り組むよう努めるものとする。

 中小企業に関する団体は、小規模企業者に対してその事業活動を行うに当たっては、基本原則にのっとり、小規模企業者とともに、小規模企業の振興に主体的に取り組むよう努めるものとする。

 小規模企業者以外の者であって、その事業に関し小規模企業と関係があるものは、国及び地方公共団体が行う小規模企業の振興に関する施策の実施について協力するようにしなければならない。

小規模企業振興基本法

(国内外の多様な需要に応じた商品の販売又は役務の提供の促進)

第十四条 国は、小規模企業による国内外の多様な需要に応じた商品の販売又は役務の提供を促進するため、商談会、展示会、即売会その他これらに類するものの開催の促進、事業活動を行う拠点の整備の促進、情報通信技術の活用に関する情報の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。

(国内外の多様な需要に応じた新たな事業の展開の促進)

第十五条 国は、小規模企業が、国内外の多様な需要に応じて、自らが販売する商品又は提供する役務の価値を高め、又はその新たな価値を生み出すことにより、新たな事業の創出又は事業の革新を図るとともにその事業の展開を図ることに資するため、小規模企業の経営の状況の分析並びにそれに基づく指導及び助言の促進、小規模企業が販売する商品又は提供する役務の需要の動向に関する情報の収集、整理、分析及び提供の促進、新たな需要の開拓に必要な資金の円滑な供給その他の必要な施策を講ずるものとする。

(小規模企業の創業の促進及び小規模企業者の事業の承継又は廃止の円滑化)

第十六条 国は、小規模企業の創業を促進するため、創業に関する情報の提供の促進及び研修の充実、創業に必要な資金の円滑な供給創業を支援する体制の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。

 国は、小規模企業者の事業の承継又は廃止の円滑化を図るため、事業の承継又は廃止の円滑化に関する情報の提供の促進及び研修の充実事業の承継のための制度の整備、小規模企業に関して実施する共済制度の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。

 国は、前二項の施策を講ずるに当たっては、創業及び事業の承継又は廃止が相互に密接な関連を有する場合があることに鑑み、必要に応じて、これらの施策相互の有機的な連携を図りつつ効果的に講ずるよう努めるものとする。

(小規模企業に必要な人材の育成及び確保)

第十七条 国は、小規模企業の経営を担うべき女性や青年を含む多様な人材の育成及び確保を図るため、小規模企業の事業活動に有用な技能及び知識並びに経営管理能力の向上創業を行おうとする者及び小規模企業の事業の譲渡を受けようとする者に対する技能及び知識の継承の支援並びに経営方法の習得の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。

 国は、小規模企業に必要な労働力の確保を図るため、地方公共団体又は大学、高等専門学校、高等学校その他の教育機関と連携した職業能力の開発及び職業紹介の事業の充実、小規模企業の事業活動に関する広報活動の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。

小規模企業振興基本法

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