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有給を取らせないと刑罰を受ける?

2019年の4月に働き方改革関連法が施行されました。従業員に年5日の年次有給休暇を取得させなかった場合などには、会社に対して30万円以下の罰金が科される可能性があります。今後従業員が匿名で労基署に相談する可能性も充分に考えられますので、会社側には早急の対策が求められます。

なお,このルールの対象となる従業員は年10日以上有給休暇の権利がある従業員です。具体的に,対象となる可能性があるのは以下のいずれかに該当する従業員です。

●入社後6か月が経過している正社員またはフルタイムの契約社員
●入社後6か月が経過している週30時間以上勤務のパート社員
●入社後3年半以上経過している週4日出勤のパート社員
●入社後5年半以上経過している週3日出勤のパート社員

以上の従業員に該当するにもかかわらず,有給休暇を取得させてくれない場合,従業員の方は一度労基署に相談されることをお勧めいたします。

働き方改革関連法に対する対応に不安な方は一度ご相談下さい。

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