課金ゲーム規制法素案

この案はいわゆる「ガチャ」によって射幸心をあおるゲームに対する規制をするための法律およびガチャゲームを行う人に1回課金額に対し課金額の10%を課税する「課金ゲーム税」という税金を課し、罰金として国庫に納めるという案である。

もう一回言うが「課金ガチャゲームは『ゲーム』じゃない」ぞ。しかし便宜上この法の名は課金『ゲーム』規制法とする。また課金の上限額を月額5,000円までとする。また18歳未満のクレジットカードによる支払いも厳禁とする。

いわゆるパッケージソフト、無料ゲーム、その他非電源ゲームは対象外とする。ただしパッケージソフトでも後から課金できるものは対象とする。

元文章は香川県ゲーム規制条例(香川県条例第24号:香川県ネット・ゲーム依存症対策条例)の文章とし、このゲーム規制条例の全国版とする。

なお、元条文にあったEスポーツの規制に対しては筆者は大反対であるので条文を根こそぎ取った。彼らは職業でEスポーツを行っているのであって職業を取り上げるのは憲法違反の可能性が極めて高い。日本国憲法には「職業選択の自由」が規定されており、彼らから職を奪う権利なんぞ国にはない。

未成年への課金ゲーム依存症防止に親と学校が協力することには賛成する。ただし、一切努力義務とする。また課金以外のゲームは一切対象外とする。そもそも親の世代がDQやFFで育ってるくせにてめえの子供に向かってゲームするなって言ってもそれは「テメーが言うな」って話だし、ゲームから教わるものも非常に大きいので。悪なのは射幸心で煽って搾取する課金ゲーム事業者だけである。

勘違いしないでほしいのはゲームセンターも規制しないという事である。課金ゲームというのは「通信を用いた」という意味である。ゲーセンで長時間ゲームしたければどうぞご自由に。自己責任でどうぞ。ゲーセン以外のアーケードゲームは規制するのかという論争にもなるので「アーケードゲーム」という用語を使った。要は物理的にコインを投入するゲームについては規制しないし、元からゲーセンは風俗営業法2条5号という強い規制がかかってるのでこれ以上規制しない。自分の親世代が「波動拳!」とかやって遊んでたくせに子供にはゲーセンでゲームするなって言ってもそれは「テメーが言うな」って話です。

まとめよう

1:パッケージソフトゲームは悪ではない

2:ゲーセン・アーケードゲームは悪ではない

3:射幸心を煽る課金ガチャゲームが悪である。

ゲームの全てが悪ではない。

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課金ゲーム規制法

 (目的)

第1条 この法は、ネット・ゲーム依存症の根本原因となっている課金ゲームを規制し、もって次代を担う子どもたちの健やかな成長と、国民が健全に暮らせる社会の実現に寄与することを目的とする。

 (定義)

第2条 この法において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 (1) 課金ゲーム ネット上で課金するゲーム

 (2) パッケージゲーム 従来型のソフト

 (3) 子ども 18歳未満の者をいう。

 (4) 学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。

 (5) スマートフォン等 インターネットを利用して情報を閲覧(視聴を含む。)することができるスマートフォン、パソコン等及びコンピュータゲームをいう。

 (6) 保護者 親権を行う者若しくは未成年後見人又はこれらに準ずる者をいう。

 (基本理念)

第3条 課金ゲーム依存症対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。

 (1) 課金ゲーム依存症の発症、進行及び再発の各段階に応じた防止対策を適切に実施するとともに、ネット・ゲーム依存症である者等及びその家族が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるように支援すること。

 (2) 課金ゲーム依存症対策を実施するに当たっては、課金ゲーム依存症が、睡眠障害、ひきこもり、注意力の低下等の問題に密接に関連することに鑑み、これらの問題に関する施策との有機的な連携が図られるよう、必要な配慮がなされるものとすること。

 (3) 課金ゲーム依存症対策は、予防から再発の防止まで幅広く対応する必要があることから、国、自治体、学校等、保護者、課金ゲーム依存症対策に関連する業務に従事する者等が相互に連携を図りながら協力して社会全体で取り組むこと。

 (責務)

第4条 国は、前条の基本理念にのっとり、課金ゲーム依存症対策を総合的に推進する責務を有する。

2 国は、自治体が実施する施策を支援するため、情報の提供、技術的助言その他の必要な協力を行う。

3 国は、課金ゲーム依存症に陥らせないために自治体、学校等と連携し、乳幼児期からの子どもと保護者との愛着の形成の重要性について、普及啓発を行う。

4 国は、子どもを課金ゲーム依存症に陥らせないために屋外での運動、遊び等の重要性に対する親子の理解を深め、健康及び体力づくりの推進に努めるとともに、市町との連携により、子どもが安心して活動できる場所を確保し、さまざまな体験活動や地域の人との交流活動を促進する。

 (学校等の責務)

第5条 学校等は、基本理念にのっとり、保護者等と連携して、子どもの健全な成長のために必要な学校生活における規律等を身に付けさせるとともに、子どもの自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るものとする。

2 学校等は、課金ゲームの適正な利用についての各家庭におけるルールづくりの必要性に対する理解が深まるよう、子どもへの指導及び保護者への啓発を行うものとする。

3 学校等は、県又は市町が実施する課金ゲーム依存症対策に協力するものとする。

 (保護者の責務)

第6条 保護者は、子どもを課金ゲーム依存症から守る第一義的責任を有することを自覚しなければならない。

2 保護者は、乳幼児期から、子どもと向き合う時間を大切にし、子どもの安心感を守り、安定した愛着を育むとともに、学校等と連携して、子どもが課金ゲーム依存症にならないよう努めなければならない。

3 保護者は、子どものスマートフォン等の使用状況を適切に把握するとともに、フィルタリングソフトウェア(青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成20年法律第79号)第2条第9項に規定する青少年有害情報フィルタリングソフトウェアをいう。以下同じ。)の利用その他の方法により、子どもの課金ゲームの利用を適切に管理する責務を有する。

 (課金ゲーム税)

第7条 課金ゲームには1回の課金額につき10%の課金ゲーム税を課す

2 課金ゲームは一人一月5千円以上課金出来ない

3 前項に従わない場合は事業者に対して1億円未満の罰金刑を課す。また事業者の代表に罰金100万円以下もしくは禁固1年以下の実刑に処す。

 (上限時間)

第8条 課金ゲームは1日2時間以上できない

2 課金ゲーム者が通算1日2時間以上プレイした場合は事業者側が強制遮断する義務を負う。なお、課金ゲームを視聴する者はゲームプレイヤーとみなす。

3 前項に従わない場合は事業者に対して1億円未満の罰金刑を課す。また事業者の代表に罰金100万円以下もしくは禁固1年以下の実刑に処す。

 (国民の役割)

第9条 国民は、課金ゲーム依存症に関する関心と理解を深め、その予防等に必要な注意を払うものとする。

2 国民は、社会全体で子どもの健やかな成長を支援することの重要性を認識し、自治体が実施する施策に協力するものとする。

 (自治体の役割)

第10条 自治体は、国、学校等、保護者、課金ゲーム依存症対策に関連する業務に従事する者等と連携し、課金ゲーム依存症対策を推進するものとする。

 (事業者の役割)

第11条 インターネットを利用して情報を閲覧(視聴を含む。)に供する事業又はコンピュータゲームのソフトウェアの開発、製造、提供等の事業を行う者は、その事業活動を行うに当たっては、国民の課金ゲーム依存症の予防等に配慮するとともに、自治体が実施する県民の課金ゲーム依存症対策に協力するものとする。

2 前項の事業者は、その事業活動を行うに当たって、性的感情を刺激し、又は射幸性が高いオンラインゲームの課金システム等により依存症を進行させる子どもの福祉を阻害するおそれがあるものについて自主的な規制に努めること等により、国民が課金ゲーム依存症に陥らないために必要な対策を実施するものとする。

3 特定電気通信役務提供者(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第2条第3号に規定する特定電気通信役務提供者をいう。)及び端末設備の販売又は貸付けを業とする者は、その事業活動を行うに当たって、フィルタリングソフトウェアの活用その他適切な方法により、県民がネット・ゲーム依存症に陥らないために必要な対策を実施するものとする。

4 18歳未満はクレジットカードによる支払いが出来ないようにすること

5 前項に従わない場合は事業者に対して1億円未満の罰金刑を課す。また事業者の代表に罰金100万円以下もしくは禁固1年以下の実刑に処す。

 (パッケージソフト)

第12条 パッケージソフトは本法律の対象外とする

2 ただし、パッケージソフトでも課金できる場合は本法律の対象とする。

3 パッケージソフトを販売する者は極力課金しない方法でゲームを販売する義務を負う

4 パッケージソフトに追加課金した場合は課金した時点から規制時間及び課金ゲーム税が発生する。

 (アーケードゲーム)

第13条 風適法「第2条第5号」の適用の有無に限らずアーケードゲームは本法律の対象外とする

 Eスポーツは本法律の対象外とする

 (課金ID)

第14条 課金ゲームを希望する国民に対し、国は課金ゲーム消費者に課金ゲームIDを付与する義務を負う。

2 課金ゲームID付与業務は国が公益団体に業務を委託できる。

3 パッケージソフトに追加課金した場合も課金IDを義務とする。

4 不正に課金ゲームIDを使用もしくは取得した者は罰金100万円以下もしくは懲役2年以下の実刑に処す。

 (相談支援等)

第15条 国は、課金ゲーム依存症である者等及びその家族に対する相談支援等を推進するために必要な施策を講ずる。

 (人材育成の推進)

第16条 国は、医療、保健、福祉、教育その他のネット・ゲーム依存症対策に関連する業務に従事する者について、課金ゲーム依存症に関し十分な知識を有する人材の確保、養成及び資質の向上のために必要な施策を講ずる。

 (連携協力体制の整備)

第17条 国は、第12条から前条までの施策の効果的な実施を図るため、市町、学校等、保護者、課金ゲーム依存症対策に関連する業務に従事する者等の間における連携協力体制の整備を図るために必要な施策を講ずる。

 (子どものスマートフォン使用等の家庭におけるルールづくり)

第18条 保護者は、子どもにスマートフォン等で課金ゲームを使用させるに当たっては、子どもの年齢、各家庭の実情等を考慮の上、その使用に伴う危険性及び過度の使用による弊害等について、子どもと話し合い、使用に関するルールづくり及びその見直しを行うものとする。

2 保護者は、前項の場合においては、子どもが睡眠時間を確保し、規則正しい生活習慣を身に付けられるよう、子どもの課金ゲーム依存症につながるようなコンピュータゲームの利用に当たっては、1日当たりの利用時間が120分までの時間を上限とすること及びスマートフォン等の使用(家族との連絡及び学習に必要な検索等を除く。)に当たっては、義務教育修了前の子どもについては午後9時までに、それ以外の子どもについては午後10時までに使用をやめることを目安とするとともに、前項のルールを遵守させるよう努めなければならない。

3 保護者は、子どもが課金ゲーム依存症に陥る危険性があると感じた場合には、速やかに学校等又は課金ゲーム依存症対策に関連する業務に従事する者等に相談し、子どもが課金ゲーム依存症にならないよう努めなければならない。

 (財政上の措置)

第19条 国は、課金ゲーム依存症対策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努める。

2 課金ゲーム税は課金ゲーム依存症対策の財源とする

 (実態調査)

第20条 国は、子どもの課金ゲーム依存症対策を推進するため、この条例施行後3年間は毎年、その後は2年ごとに、本県における課金ゲーム依存の実態に関する調査を行う。

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いかがですか?かなり完成度の高い法律になったのでは?

要は「まともなゲームをしろ」ってことだ。私はゲームの長時間プレイそのものを排除しない。しかし射幸心をあおるゲームについてはペナルティーを国が科す。

また元条文にあった60分は厳しいので120分にした。「ゲームは1日1時間」が理想ですが、現実的には限りなく不可能なので。

この国が1日も早く「まもとな」ゲームを作る国に戻ることを願う。


最後に

香川県に対し、英断に対しこの場で称賛する。

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