【騙されないで!県の回答やLGBT法連合会の見解の問題点!】

【騙されないで!県の回答やLGBT法連合会の見解の問題点!】

「性自認の尊重」を条例や法案に位置付けることにより生じる女性スペースの問題を指摘する度、推進派が反論として公衆浴場の事例についてのみ取り上げ、他の事例については全く触れないことについて不自然に思いませんか?

公衆浴場についてのみ取り上げる理由は、公衆浴場法の「要領」に男女の区分が記載されているためです(法令に記載されているわけではありません)。これにより、公衆浴場の管理者は"管理者の判断によって"男性の入浴を断ることができます。

しかし、トイレについては自認で入るか戸籍で入るかの法的な区分はありません(推進会議委員答弁にもある)。これにより、実際にトイレで通報を受けても警察が逮捕をためらう事例が生じています(例:2019年大阪商業施設女子トイレ週末女装男侵入事件)。

故意に公衆浴場のみを取り上げ、性犯罪のリスクが増加する他の事例に触れないことは欺瞞です。

埼玉県ではLGBT条例の基本計画に基づき、苦情処理窓口(差別の通報窓口)を7月から設置する予定です。運用開始後は、県内の女性や子ども、施設管理者は通報に萎縮することが想定され、犯罪リスクが増加する恐れがあります。
https://twitter.com/Nanaekaga/status/1651548135020462080?t=K85GYbayUDw92Rwy6C9E2Q&s=09

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