法律の基本的理解(その7)

ここまで法律について書いてきましたが、全ての内容を法律に規定するのは現実的ではありません。

そこで、法律で大枠を規定し、詳細は行政機関が定めることが認められています。

行政機関が定めるルールは「命令」といい、

・内閣が制定する「政令」(憲法73条6号、内閣法11条)

・内閣府が制定する「内閣府令」(内閣府設置法7条3項)

・各省が制定する「省令」(国家行政組織法12条1項)

・各委員会及び各庁の長官が定める「規則」(同法13条1項)

・各省大臣、各委員会及び各庁の長官が公示する「告示」(同法14条1項)

などがあります。

命令は通称で「政省令」といいます。法律と命令(政省令)をあわせて「法令」といいます。

法律の委任がある場合は政令で罰則規定を設けることも可能ですが(憲法73条6号)、罪刑法定主義(同法31条)との関係で、罰則の委任には厳格性が要求されます。そのため、通常は法律レベルで罰則規定が設けられます。

インサイダー取引規制の罰則で、課徴金が加重される度に金融商品取引法が改正されているのはこのためです。

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