見出し画像

協会の会費を【無税】にできる、非営利型の一般社団法人について

多くお問い合わせのある“非営利型の一般社団法人”についてご案内します。

一般社団法人で協会を立ち上げ、または運営される場合、会費が非課税となる非営利型とすることができます。

1.要件

要件は、2点です。


①非営利型の一般社団法人の定款である

②理事が3名以上(3名がそれぞれ“三親等以内の親族”でない)



2.方法


“非営利型の一般社団法人”として設立することも可能ですし、普通型で一般社団法人を設立後に、上記要件を満たすことで、“非営利型”に移行させることも可能です。
『移行させる』場合は、税務署に「異動届」で“非営利型”となった旨届け出るのみです。


3.【無税】


“非営利型の一般社団法人”になると、会費を【無税】にできます。
会費以外の事業収入(受講料や物販などの料金)については、普通型同様に税金がかかります。

※税金の詳しい情報については、税理士事務所にお問い合わせください。


弊所では、

・協会の運営に必要な規約の整備
・一般社団法人の設立手続き

これらを多く取り扱っていますので、ご不明点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。


■協会の立ち上げを考えている
■協会の立ち上げについて経験豊富な専門家に相談したい
■トラブルを回避できて、円滑に運営できるための規約がほしい
■協会を立ち上げたが、実はまだ規約がない

このような方は当事務所までどうぞお気軽にご相談ください。お問い合わせ

03-6821-1281 (事務局 平日 9時~17時)

ご相談はLINE@でも可能です。LINE@


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?