見出し画像

協会の運営に必要な規約

1.「〇〇協会」と名乗るだけでは運営はできません。


任意団体で協会を立ち上げる場合、法務局や官公署などに提出しなければならない書類や手続きがある訳ではありませんので、好きな時期に「〇〇協会」と名乗って誰でも協会を立ち上げることができます。

とはいえ、任意団体であっても運営上必要な規約(ルール)があります。

協会や一般社団法人の設立を年間100件以上取り扱っている専門家がわかりやすく解説します。


2.協会運営に必ず必要な規約


もちろん、会員を集めるつもりもなく、ただのブランディングとして【立ち上げること】自体が目的であり、運営する気など無い場合は、それで問題ありません。

そうではなく、

「会員も集めたい」

「資格も発行したい」

「フランチャイズのように認定校などを増やし、認定講師も輩出し、協会を大きくしていきたい」

このように考えている協会にとって、最初に必要なもの、それが規約です。
例えば、以下のようなものが必ず必要になります。

▮会員を集めたい
⇒会員申し込みの際に同意いただくルール(会員規約)が必要になります。

▮認定講師、インストラクター、セラピストなどの資格を認定し、輩出したい、ディプロマを発行したい
⇒認定講師などの資格保持者として登録いただく際に同意いただくルール(認定講師規約、インストラクター規約など)が必要になります。

▮レッスン、講座、セミナーを開講したい
⇒受講申し込みの際に同意いただくルール(受講規約)が必要になります。


3.無かったらどうなるか


それでは、これらの規約が無かったらどうなるでしょうか?

前述の、各規約に【同意する】ことは、お客様(入会希望者、受講希望者、資格取得希望者)にとって課される【義務】になります。

お客様からしたら、別に何にも【同意する】ことなく、各権利が与えられるのなら、それに越したことはありません。

自分の権利のみを主張することができますので全く問題ありません。

逆に、権利を与える側の協会運営者としては、どうでしょうか?

会員が協会を利用して好き勝手活動し、他の会員さん達とも揉め事を起こし、協会の中で派閥を作り、勝手に引き抜き、胡散臭いビジネスを協会内で蔓延させ、、、

協会から付与された資格保持者であるにもかかわらず、協会の悪い噂を流し、認定講師として集めた受講生に対して協会の方針に従わず好き勝手にカリキュラムを作って教え、協会を通さないで全部自分に収益が入るような仕組みを作り、、、

協会から提供されたテキストを改変して自分のもののように発信し、自分が発案したノウハウの様に似たような講座や協会を作り、、、

このようなお客様(入会希望者、受講希望者、資格取得希望者)の行動に対して、何も口出しできません。「止めてください」「中止します」「付与した資格や権利を剥奪します」などと言える【根拠】がありません。

この【根拠】として、事前に同意いただく【規約】が必ず必要になります。

“規約”は、「お客様がお申し込みの際にご同意いただいた〇〇規約第●条に書いてありますよね?」と物申すことができる【根拠】になります。

また、上記の様なお客様の行動を事前に制御できる【防御策】にも勿論なります。


4.最後に


そして、重要なこととして、これらの“規約”は、[後出し]ができません。権利を与えた後になって、「このようなルールができました」と提示しても、「そんなルールがあると知っていたら入会していなかった、受講しなかった、資格取得しなかった」などと言われてはどうすることもできません。

協会運営を行うことを考えた際には、必ず事前に規約の整備をしたうえで事業をスタートさせることが大変重要になります。

弊所では、皆様が運営されたい任意団体、協会について、しっかりヒヤリングさせていただき、その上で必要な書類や規約のご提案を丁寧にさせていただいています。お気軽にご相談ください。


■協会の立ち上げを考えている
■協会の立ち上げについて経験豊富な専門家に相談したい
■トラブルを回避できて、円滑に運営できるための規約がほしい
■協会を立ち上げたが、実はまだ規約がない

【ご相談は無料です。お気軽にご相談ください。】

このような方は当事務所までどうぞお気軽にご相談ください。お問い合わせ

03-6821-1281 (事務局 平日 9時~17時)

ご相談はLINE@でも可能です。LINE@

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?