【緊急事態宣言】は「不可抗力」だから責任を負わなくていいのか?
3度目の緊急事態宣言が発令されました。
これにより、休業を余儀なくされ、事業継続が困難となる事業者の方々も多くいらっしゃいますが、取引を行う契約の相手方が、まさにそのような状況下にあるということも考えられると思います。
本記事では、契約当事者である、自分自身が、または相手方が契約上の債務を履行できないときに、これが、いわゆる「不可抗力事由」によるものであった場合に適用される[不可抗力免責条項]について解説していきます。
1.そもそも[不可抗力]とは
不可抗力とは、一般的