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4. 生計要件(普通帰化の7つの要件)

7つの要件の4つ目、生計要件とは、生活をするだけの収入があるかどうか、ということです。
1人暮らしの人は、自分の収入で生活ができるかどうか、家族と一緒に住んでいる人は、家族の収入で家族全員が生活できるかどうかが問われます。
帰化と同時に生活保護になる、というのは国にとっては負担ですからね。

どのくらいの収入が必要?

法務局から明確な金額は示されていません。それは個別の状況に応じて変わってくるからです。普通に生活を送れるレベルであれば問題ありません。
専業主婦や学生など帰化申請者本人に収入がない人でも、世帯として収入があれば大丈夫です。
会社員の方であれば、18万円が目安でしょうか。会社経営の方の役員報酬も同じぐらいあればいいと思います。ただし、これも収支が合っていればの話です。

正社員でなければいけない?

正社員でなく、派遣社員でも問題ありません。
失業中の方は、預貯金が判断基準になります。失業中の方の場合、次の職を得るまでの間、生活を維持できるだけの預貯金額があるかどうかが審査されます。なお失業中は、再就職できるだけのスキルや資格等があるかどうかもも見られます。しかし、失業中の場合は審査に通りにくいので再就職してから帰化申請をするようにしましょう。

年金生活者の方は、年金収入と預貯金額を合わせて、今後も日本で安定的に生活していくことができるかどうかが問われます。

正社員、派遣社員どちらでもOK

貯金はどのくらいあればよい?

前述のとおり、月々の収入があれば貯金の額は関係ありません。また、不動産を持っているかどうかも関係ありません。自宅は持ち家でも賃貸でもどちらでも大丈夫です。
住宅ローンや自動車ローン、クレジットカードの借り入れなども、返済が滞っていなければ問題ありません。
一方で自己破産したことのある方は、そこから7年経過するまで待ちましょう。

ローン返済は滞りなく

生計の概要書

また別の記事で詳しく書きますが、申請時には生計の概要を明らかにする書類を作ることになります。この書類では、申請の前の月付近での月当たりの収支や資産などの状況を記載します。

生計の概要(その1)

真正の前の月付近の、月当たりの収入、支出を記載します。
【収入に含まれるもの】
給与(手取り額)、事業収入、年金、児童手当・子供手当て、仕送り、養育費など

【支出に含まれるもの】
食費、居住費、ローンの支払い、教育費、水道光熱費、雑費、仕送り、養育費など

生計の概要(その2)

預貯金額や不動産、株券、国債など、現在の資産を記載します。国外にある資産も記載する必要がありますので注意しましょう。不動産以外で、100万円以上の価値のある動産も記載します。宝石などだけではなく、自家用車もこれに該当します。

収支・財産は正確に記載しましょう

まとめ

会社員、個人事業主、会社経営者にかかわらず、月々の収支が安定していることが重要です。また失業中の方は、就職してから1年経った後に申請することをお勧めします。年金生活者の方は、年金額と預貯金で生活が安定して送れることを確認しましょう。生計要件は、普通に生活できればそれほど厳しい要求はされないので、書類を正確に作ることを心掛けてください。

資産も正確に把握しましょう

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