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自分で作る書類:居住・勤務先・事業所付近の略図

帰化申請では、担当官による面接と同時期に家庭訪問、職場訪問が行われることがあります。
家庭訪問では、申請者の生活の基盤が確かにそこにあるかということが確認されます。また、近隣住民にも聞き取りをして、迷惑をかけているような言動がないかどうかも調査します。
職場訪問では、提出資料が正しいかといった実態調査に加え、勤務の実態や働きぶりといったものが確認されます。こちらは実際に訪問することはまれで、通常は電話確認がされます。なお、職場訪問は、転職前の勤め先も対象になることがあります。転職する場合も、円満退社するようにしましょう。
これら調査は事前告知される場合とされない場合があります。

居宅附近の略図等

過去3年以内に引っ越しをしている場合は、その枚数だけ必要になります。何度も引っ越しをしている方は、その分枚数が多くなります。
引っ越しの履歴は、履歴書(その1)と矛盾がないようにしてください。

では、記載方法を細かく見ていきましょう。

①国籍

国籍を記入します。
帰化許可申請書と同じ国籍を記載してください。

②氏名

帰化前の氏名を記載します。
帰化許可申請書と同じ氏名を記載してください。

③住所

住民票のとおりに住所を記載します。
帰化許可申請書と同じ住所を記載してください。

④住み始めた年月日

いつからいつまで住んでいたのかを記入します。住民票、住民票の除票、閉鎖外国人登録原票を参考にします。
履歴書(その1)と矛盾がないようにしましょう。

⑤電話番号

電話番号を書きます。携帯番号でもかまいません。

⑥あなたの国籍を近所の人は知っているか

どちらかにチェックをしてください。
近所への聞き取りのときに矛盾がないように正しくチェックしてください。

⑦特に親しく付き合っている人

普段から親しく交流している人がいれば記載しましょう。記載する場合は、事前に当人に了解を得ておくべきです。その際に、法務局から聞き取りがあるかもしれないことも伝えてください。逆に言うとこれくらいのことを快く引き受けてくれる人がいればこの欄に書くと言うことです。

⑧居宅附近の略図

最寄駅から自宅までの簡略な地図を書きます。
駅から自宅までの経路は→などで記載します。地図の下には、最寄駅から徒歩での所要時間を記載します。
(例:東西線大手町から徒歩10分)

地図はGoogle mapを貼りつけましょう

勤務先附近の略図等

居宅附近の略図とほぼ同じです。こちらも過去3年以内に転職している人はその分の枚数が必要となります。
申請人が無職で扶養されている場合は、被扶養者の勤務先の略図を記載します。
アルバイトをしている人はアルバイト先を記載します。
居宅附近の略図と異なる点は、以下の欄があることです。

上司や同僚、部下などの情報を記載しましょう。

まとめ

居宅附近の略図および勤務先附近の略図は、単なる略図ではなく、これをもとに身辺の調査が行われます。
どの書類にも言えることですが、嘘、偽りなく正確に書きましょう。故意でなくても間違いが多いと心証を大きく崩すことになります。

聞き取り調査があるので正確に

ではチェックリストで確認してください。

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