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いよいよ帰化申請!

帰化申請しよう!

文書の準備おつかれさまでした。いよいよ帰化申請です。これまで作ってきた申請書類とその内容を証明する証拠書類を合わせて提出します。
コピーを提出する書類も、原本との照合をするため原本も持参します。

申請日に持参するもの

申請書類

これまでに説明してきた書類ですね。せっかく頑張って作ったので、忘れずに持っていきましょう。

  • 帰化許可申請書

  • 親族の概要

  • 履歴書(その1)

  • 履歴書(その2)

  • 生計の概要(その1)

  • 生計の概要(その2)

  • 在勤及び給与証明書

  • 帰化の動機書

  • 申請者の自宅附近の略図等(過去3年分)

  • 申請者の勤務先附近の略図等(過去3年分)

  • 事業の概要

  • 申述書

公的機関から取り寄せる書類

こちらは、市役所や区役所などから取り寄せる書類です。これまでの申請書類作成の記載内容を証明するためのものです。

  • 住民票(申請者、同居家族分)

  • 住民票の除票(2012年7月以降に引越しした場合)

  • 戸籍謄本(日本人の親族(帰化の事実の記載あり)、婚約者、元配偶者)

  • 除籍謄本(戸籍謄本に婚姻事実の記載がない場合)

  • 改正原戸籍(戸籍謄本に婚姻事実の記載がない場合)

  • 戸籍の附票(法務局から指示があったとき)

  • 出生届の記載事項証明書(本人、日本で生まれた兄弟姉妹)

  • 婚姻届けの記載事項証明書(外国人同士で日本で結婚した場合)

  • 離婚届の記載事項証明書(日本で離婚した場合)

  • 確定証明付きの審判書・判決書の謄本(裁判離婚した場合)

  • 死亡届の記載事項証明書 日本で亡くなった方がいる場合

住民税書類

  • 住民税の納税証明書(直近1年分)(本人と同居親族)

  • 住民税の課税証明書(直近1年分)(本人と同居親族)

  • 住民税の非課税証明書(直近1年分)住民税が非課税の場合)

法務局で入手する書類

  • 建物の登記事項証明書

  • 土地の登記事項証明書

  • 法人の登記事項証明書 (本人・親族で会社経営者、役員がいる場合)

税務署・市税事務所で入手する書類

いずれも、帰化申請人と同居家族の分が必要です。

<確定申告しているサラリーマン、副業や不動産収入などがある人>

  • 個人の所得税の納税証明書

<個人事業主>

いずれも直近3年分が必要です。

  • 所得税の納税証明書(その1、その2)

  • 消費税の納税証明書(その1、その2)

  • 事業税の納税証明書(その1、その2)

<法人経営者・役員>

法人住民税の納税証明書以外は、いずれも直近3年分が必要

  • 法人税の納税証明書(その1、その2)

  • 消費税の納税証明書(その1、その2)

  • 事業税の納税証明書 (その1、その2)

  • 法人住民税の納税証明書 (直近1年分)

  • 経営者個人の所得税の納税証明書

年金事務所などで取得

<国民年金加入者>

  • 国民年金の領収書 1年分のコピー

領収書がない場合は、年金事務所で国民年金保険料納付確認書を入手します。

<法人経営者>

  • 厚生年金保険料領収書のコピー

  • 社会保険料納付確認書のコピー

  • 厚生年金加入届の控えのコピー(厚生年金未加入の場合)

自動車安全運転センター

  • 過去5年分の運転記録証明書

  • 運転免許経歴証明書(過去に免許が取消・失効された場合)

勤務先

申請者と同居親族が勤める会社などに請求します。

  • 源泉徴収票(原本)直近1年分

  • 在勤及び給与証明書

写真

  • 5㎝×5㎝(白黒、カラーのどちらでも可)

  • スナップ写真(家族・友人と映っている物を3枚程度)

コピー類

申請者自身が持っている書類のコピーと原本を持参します。

<全員が必要なもの>

  • 在留カード 裏と表

  • 最終学歴の卒業証明書

  • 在学証明書

  • 自動車運転免許証 裏と表

  • パスポート 全部

  • 資格証明書

  • 不動産賃貸契約書

  • 受付印のある確定申告書の控え

  • 確定申告の修正申告書の控え

<個人事業主、会社経営・役員>

  • 営業許可証

  • 受付印のある役員・個人の確定申告書の控え(直近1年分)

  • 受付印のある法人の確定申告書の控え(直近1年分)

  • 源泉徴収簿

母国より取り寄せる書類


国によって、書類の内容が微妙に変わります。こちらは別の記事で整理します。

  • 出生証明書(申請者本人)

  • 婚姻証明書 (本人, 両親)

  • 親族関係証明書 もしくは全員の出生証明書

  • 国籍証明書(法務局の指示があった場合)

  • 離婚証明書(母国で離婚した場合)

  • 死亡証明書(両親, 兄弟姉妹)

帰化申請後にすること

帰化許可申請後に何らかの変更が起こった場合は、速やかに担当官に連絡しましょう。ほとんどの場合が、追加資料を求められることになります。面倒なので、なるべく状況が変わらない時期に申請することをお勧めします。

  • 住所又は連絡先の変更

  • 婚姻、離婚、出生、死亡、養子縁組、離縁など

  • 在留資格や在留期間の変更

  • 日本からの出入国

  • 交通違反など法律違反を犯したとき

  • 転職、起業など仕事が変わったとき

  • 帰化後の本籍や氏名を変更しようとするとき

まとめ

場所にもよりますが、帰化申請手続きは予約から面接の日までおよそ1か月ぐらいはかかります。その間に書類の有効期限が切れる可能性もあるため、面接予定日を想定し、逆算で書類集めをプロデュースする必要があります。
そのためにはプロジェクトマネジメントのテクニックが有効です。マイルストンを定め、どこが律速になりそうか、どのプロセスにどのくらいの時間がかかるかを理論的に整理しながら進めると無駄なく進めることができます。
そのテクニックも後日紹介したいと思います。
申請書類のチェックリストもあるのですが、長いリストなのでこれは別の機会に紹介します。

面接日に書類忘れがないように!





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