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1. 住居要件(普通帰化の7つの要件)

まずは、住居要件を見ていきましょう。これは、日本にどれだけ定着しているか、日本が生活の基盤となっているのか、ということが問われています。

国籍法の記載

国籍法には、帰化の要件として「引き続き5年以上日本に住所を有すること」と書いてあります。これはつまり、「5年以上、途切れることなく日本に住んでいますか。」ということです。
さて、それでは本当に途切れることなく5年以上住んでいれば、この要件を満たすのでしょうか。

国籍法第五条一

「引き続き」の要件1 (1回の出国が3か月未満)

「引き続き」の要件が切れる目安は、1回の出国期間が3か月以上と言われています。3か月以上出国した場合は、再入国後、そこからまた5年間が必要となる可能性が高いです。

3か月以上の出国があると、「引き続き」5年とならない

「引き続き」の要件2 (1年間の出国の合計日数が150日未満)

1年間の出国日数が合計で150日以上の場合は、1回の出国が3か月未満でも「引き続き」とみなされない可能性があります。

1年で合計150日以上出国があると、「引き続き」が切れる

「引き続き」の要件3 (仕事をしている期間が3年以上)

「引き続き5年以上」の中には、就労系の在留資格を取って、実際に働いている期間が3年以上必要です。さらに、在留資格が途中で切れていてはいけません。なので、5年間すべて学生であった場合は、この条件は満たしません。またアルバイトも就労とはみなされません。ちなみに、みなさんがよく気にする転職回数は、影響はなさそうです。ただし転職から1年未満の場合は、許可されないことがほとんどです。別記事で記載する生計要件にも関連しますが、生活の安定性が確実に示すことができないからです。

就労が3年あるので要件を満たす
就労が3年ないので要件を満たさない

就労要件の例外(10年以上日本に住んでいる場合)

引き続き10年以上日本に住んでいる外国人の場合は、この就労要件が1年に緩和されます。さすがに10年も住んでいれば、日本になじんでいるとみなされるのでしょう。

合計で10年なので、就労は1年でOK
就労期間もチェックしよう

住居要件をチェック
下のフローチャートでご自身の住居要件をチェックしてみてください。「要相談」の方は、法務局での事前相談で条件を満たせるかどうか確認してください。

住居要件確認フロー


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