見出し画像

国ごとの違い:韓国

登録基準地(本籍地)


登録基準地とは本籍地のことです。韓国から来日されて帰化申請する方の場合はこれが分からないことはないと思います。しかし、在日韓国人の方の場合は、不明なことが多いようです。
しかし、これが分からないと韓国書類の発行ができません。さらに、韓国に出生の届出をしていない場合も多く、この場合も韓国の書類は発行できません。

日本の外国人登録法は平成24年7月9日に廃止されましたが、それ以前に登録していた方は、外国人登録原票に韓国の登録基準地が記載されている可能性があります。
その場合は、まず外国人登録原票を取り寄せて登録基準地が記載されているか確認してみましょう。それでも分からなかった場合は、その旨を担当官に述べて相談することとなります。

本人関係の書類

本人書類は主に6つあります。順にみていきましょう。

基本証明書

当人の出生や死亡といった基本的な内容が記載されています。ちなみにこの書類は婚姻手続きでも必要ですので結婚されている方はなじみがあるでしょう。
もしご両親が2008年以降に死亡している場合は,その死亡の記載がある基本証明書も必要となりますので注意しましょう。
基本証明書には以下の事項が記載されています。
登録基準地、氏名、生年月日、住民登録番号、性別、本籍、出生事項、国籍変更、改名、親権、死亡

家族関係証明書

韓国では、2008年1月に戸籍法が廃止されました。その代わりに、家族関係の登録等に関する法律が施行され、身分関係を公に示すために家族関係登録簿が作られました。
親、配偶者、子の3世代分の家族の繋がりが確認できます。この書類は婚姻手続きや相続のときなどにも必要となります。この家族関係証明は本人分に加えて,両親の分も必要となります。
家族関係証明書は、2016年11月30日の法改正で一般証明書、詳細証明書、特定証明書の3種類となりました。帰化申請で提出する家族関係登録証明書は必ず「詳細証明書」を取得してください。詳細証明書には、現在の事項に加えて過去の履歴や訂正事項など家族関係登録制度以降に発生した内容が記載されています。

婚姻関係証明書

婚姻関係証明書には,配偶者など結婚関連の記録が記載されています。こちらも,申請人本人分に加えて両親分が必要になります。

入養関係証明書

この書類は養子縁組に関する事項が記載されているもので,養子縁組をしたことが無くても提出しなければなりません。

親養子入養関係証明書

こちらは日本でいう「特別養子縁組」にあたる制度の縁組記録が確認できるものです。

除籍謄本

先ほどの述べたように、韓国では2008年1月に戸籍制度が廃止となり、全ての戸籍が除籍となりました。
つまり除籍謄本は,この制度変更前のことが記録された書類ということになります。帰化申請では,身分関係の確認のため,申請人本人の出生時からの全ての除籍謄本の提出が求められます。
当然、申請人の年齢が高くなるにつれて,量も増えますし、場合によっては手書きであったり、書式が古かったりして翻訳どころか解読が難航する場合があります。

実父関係の書類

本人関係の書類でも述べましたが、実父に関係する書類は以下の2つです。

  • 家族関係証明書

  • 婚姻関係証明書(実母の婚姻関係証明書が発行できない場合)

実母関係の書類

こちらも本人関係の書類で説明した通り、以下の3つが必要です。

  • 家族関係証明書

  • 婚姻関係証明書

  • 除籍謄本(母が15歳頃から現在までのもの)

母親の除籍謄本の収集は大変です。まずは直近のものを請求し、歴史を紐解くようにそこからだんだんと遡っていきましょう。NHKのファミリーヒストリーの調査と同じです。戸籍が変わるたびに変更が起こっているはずです。例えば、結婚や離婚、転籍、戸主の相続、分家などが該当します。
結婚のイベントは必ずあるので複数枚の取り寄せになるのは確実です。また、古いものは手書きのこともあるため、古文書のように読み取りが難しい場合もあります。母親の除籍謄本の入手および翻訳は最難関です。時間がかかるため、まずはここから手を付けた方がよいです。

韓国の本国書類の取得場所

韓国の本国書類は、韓国大使館又は韓国領事館で取得可能です。基本的には韓国に帰国する必要はありませんので、その点は中国よりは楽です。

韓国の本国書類の取得方法

韓国大使館や領事館で、必要書類を申請するために必要な書類は以下のものです。こちらのHPから申請書をダウンロードできます。
申請の際には、住民登録番号又は登録基準地の住所が必要です。登録基準地は最低でも、洞里までは分かってなければなりません。これらに加えて、韓国での氏名、生年月日が正しくわかっていないと書類を入手することができません。

持参書類

  • 証明書交付申請書

  • 写真付きの身分証(在留カード、パスポート、運転免許証など)

本人以外が取得する場合

本人以外でも配偶者、子供、両親、行政書士など代理人でも可能です。この場合、発給対象の人と申請人との関係を立証する以下の書類が必要となります。

  • 日本の戸籍謄本(申請人が帰化者など日本人の場合)

  • 出生証明書(申請人が韓国の旧戸籍である家族関係登録簿に入っていない韓国人の場合)

郵送の場合

  • 証明書交付申請書

  • 写真付きの身分証(在留カード、パスポート、運転免許証)のコピー

  • 返信用封筒(切手貼付、住所・氏名を記載したもの)

  • 手数料

手数料は2022/9/6時点では1通あたり120円です。変更される可能性があるのでHPで確認しましょう。現金書留又は小為替で送付します。

経緯が複雑な時ほど慎重に


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?