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仮差し止めの申立てが終わったら、

住んでいる地域を管轄する地方裁判所に、仮差し止めの申立てが受理されると、事件番号がふられます。まずは、この番号を裁判所に電話して聞いておきましょう。ちょっと使い道があるんです。

事件番号

電話したときに、間違っても 

「いつ、とめるんだよ!!」


とか言ってはいけません。味方にしないといけないのです。
味方という言い方もあまり正確ではないかもしれません。
これは最後まで読んでいただけるとわかります。

仮差し止めなどの仮処分は『密行性の原理』という事になってまして、裁判所内で裁判官が決定を下します。なので、申立てに正当性があると判断されると、市長などの当事者に事前に連絡されることなく、いきなり事業停止の命令が裁判所から届きます。


コレが普通の裁判と異なる所です。

という訳で、内容証明郵便を使って、《卵巣に溜まる》という事を市長さんに教えてあげましょう。これは文章だけで伝えなくてはならないのと、書式が限定されるのですが、受け取った人は『読んでません』とは言えない通知方法になります。

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比較的大きな郵便局でないと扱っていない事に注意してください。
詳しい書き方は、局員の人に聞いた方がいいですが、簡単に、


3枚同じ用紙を用意する。
封筒が一枚必要。
封筒のあて先と書類のあて先が一致していないといけない。
(コレ知らなかったので手書きで書きなおしました)

さて、これを受け取った自治体の市長さん。
裁判所に問い合わせるはずです。

実は理想の展開は、泉大津市の南出市長に仮差し止めが出されているような展開です。

市長「○○裁判所ですか?事件番号○○の申立て書の内容を知りたいのですが、送ってもらえますか」

裁判官「ああ、あれね。陰謀論かと思ったら本当に卵巣に溜まるみたいだよ。アレだと止めざるを得ないんだよねぇ。」

市長「停止命令出してください!これで公式に堂々ととめられます!」

といった感じ。
もしくは、問い合わせた時に本当の事実を知って、とめたくなる市長さんが現れる事です。(個人的には名古屋市長には期待)

内容証明郵便を送り付けるのには、モチロン

「これ以降は、知らなかったじゃ済ませないからな!」

という意味合いもありますが、本当にやめてもらう事が元々の目的です。


一旦やめて、厚労省が主体になって、薬物がなくなるまでの時間を計測してもらった結果を待つとか、長期的な影響を考えるうえで第5世代ぐらいまでの生殖毒性を検証したりとか、そうした結果が出るまで中断してもらう事と、その結果を被接種者にちゃんと伝える事を条件に再開してもらう事です。その頃には海外での状況も見えてきますしね。

きっと、どこかで、
止めたくてもやらざるを得ないという市長さんはいるはずです。
そうした人にやめる口実を作ってあげるのが、仮差しかなと思ってます。

市長とも裁判官とも戦うのでなく、一緒にとめるのが理想ですね。

ちなみに内容証明郵便は、
ちょっと値段がはりまして、1279円かかりました(笑)


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