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他で聞けない政治の話/ワンストップ行政/介護保険料減免申請書

#介護保険料減免申請

今回の趣旨、

1 新型コロナを原因として介護保険料減免申請ができる者がいる

2 対象者にその制度が周知される効率的な方法がとられていない。

3 他のコロナ関連支援措置と連動させていない。

4 市町村によって、対象者の決め方に差が出るので、国民としては不公平な扱いを受ける。

5 4を起こさないためにもこの減免措置の基準は国が一律に決めるべきではないか

6 市町村役場によって、住民のために働くという基本を踏み外している。

7 少ない経営資源で動いているはずの役場が、その部署の知見や仕組みを学ばず使わず、無駄な書類作成に時間を割いている。

8 さらにその非効率を住民に押し付けている。

2020年20月21日。

郵便受けに介護保険料の督促状が入っていてびっくりした。

なんと2400円の納入保険料に対して、

200円の督促費用が上乗せされて請求されている。

金額に対して、8.3%余りだが、

滞納は半月ぐらいだから、

年率に直すと、682.7%と言う超高利貸しだ。

そこで、中土佐町役場の健康福祉課に電話し。

その時はまだ、私は年金事務所の支払い猶予措置で

手続を済んだものだと思っていた。

早速、役場に電話した。

なぜ、その減免措置の情報が私に届かなかったのかの質問に対して

担当者は要領を得ない。

私は役場に走った。そして、

新型コロナウイルス感染症を受けた人の介護保険料の減免について


と言う説明書を中土佐町から手に入れた。


私的には、介護保険料と言うのは、

社会保険や年金と同じような性格のもので、

年金事務所で手続した

社会保険料等の新型コロナの納入猶予手続き

で手続は済んでいるはずのものと言う

脳内回路が出来上がっていた。

良く調べると、厚生労働省管轄で、

介護保険料の納入先は、市区町村になっていたから、

違うことは違うのだが・・・・

それならそれで、

なぜ役場はニーズのある対象者に知らせる

という方法をとらないのだろうか?

役場の健康福祉課に電話して、

「なぜ、社会保険や町民税の猶予申請をしたときに

この制度があることを解るようにしていなかったのだ?」

と質問したが、担当者の女は私の「なぜ?」には応えず、

自分たちが町の広報誌で知らせたことを一生懸命アピールした。

しかし、「私はそもそも広報誌をもらったことがない」

それはそれで問題なのだが、

それは別の部署の問題だろう。問題の多い町だ。


新型コロナウイルス感染症を受けた人の介護保険料の減免について


を見て驚いたのは、

その添付書類に、確定申告の控えや給与明細書の写しがあるのは分かるが、

【減免の対象外】の注意書きに、

「前年所得がゼロである者は所得上の減収の影響がないので対象外」

とあることだった。

つまり、利益が出ていたがそれが減った者は「影響がある」が、

赤字でもともと苦しい経営だったものは「影響がない」

と断定しているのである。

福祉を担う部署が、

「#より苦しい者は捨て置き苦しさの軽微な者だけを救う」

と明言しているのである。

私は、町の苦しい財政を気遣う真面目な職員が

少しでも町の出費を抑えようとしているのかもしれないと思い、

「この減免した費用は国から補填されるのか」

と聞いた。

答えは国から補填されるという事だった。

であるなら、町の腹は痛まない。

町民に助けになることはできるだけ早く容易に

減免措置が受けられるようにすべきなのだが、

中土佐町の役人はそんなことは考えてないようだ。


私はあきれ果てて、家に帰ってきて

規制改革・行政改革ホットライン(縦割り110番)

https://www.gyoukaku.go.jp/hotline/index.html

に話をしようと思って、
ホームページに行ったが、
電話での受付はなかった。

規制改革・行政改革に関する提案と言う受付フォームが有ったので、

https://form.cao.go.jp/kokumin_koe/opinion-0009.html

問題を

○提案の具体的内容
〇提案理由
に書き込んで送っておいた。

以下がその内容。


○提案の具体的内容
1 税務、社会保険など猶予や減免を申請に行く窓口に介護保険のこともワンストップで手続・案内すべき。
2 添付書類を一から用意するのでなく、持続化給付金の受給資格が証明できれば事足りるようにする配慮がいる。
3 コロナの影響は収入減ばかりでなく、経費増でも悪影響がある。
4 国が一律で決めなければ市町村によって、国民の受けるサービスの差が出ないようにすべき。


〇提案理由
1 厚生労働省のコロナ対策ならワンストップで税務、社会保険など
国民が同様の理由で猶予や減免を申請に行くだろう窓口に介護保険のことも案内する仕組みが必要だ。
ただでさえ国民がコロナで苦労しているときに、その軽減を図るのが国の仕事だ。

2 添付書類を一から用意するのでなく、持続化給付金の受給資格等証明できれば事足りるようにする配慮がいる。
 コロナの影響は収入減ばかりでなく、経費増でも悪影響がある。
国の税務に協力的な青色申告者は、赤字が拡大するなどすれば、それの書類上明示されている。悪影響が出たことが分かっているのに、対象者にならないという事は福祉の原点から離れている。

3 今回の場合、市町村が決めていい裁量の範囲を超えて、市町村に丸投げされている。憲法上の不平等が起きない部分までは国が決めるべき。

以上

控えを取るのを忘れたので、明確に一致はしない。


その後、厚生労働省の介護保険料担当部署
老健局 介護保険計画課 企画法令課 内線2264
に電話した。

そこでは、「申請書の要件は市町村に任せてある。」

と言うので、

「仕事やる気なし」と私は判断して電話を切った。


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