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他で聞けない政治の話/高知県黒潮町の町長選挙/候補予定者ライブ9/選挙妨害役所編

#公職選挙法と言うのは結構曲者

です。

昨日(2020年9月24日)私は黒潮町で記者会見を済ませ、

選挙管理委員会=選管に上がっていきました。

職員が記者会見の様子を見守っていて、

記者会見が終わると、「こちらです」

言うのでついて歩き始めました。

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エレベーターのほうに行くので、

階を聞いて、階段を上り始めた。

彼もついてきた。

3階の職員が案内した部屋は事前説明会と言う立て札は

以前選管が正式事前説明会の看板だ。

私は、マスコミ各社から渡されたA4のアンケートに記入をしながら、

職員の説明を聞く。

ドアの空いている部屋の外に記者さんが待っているので

順次書き込んだものを渡し、追加注文があれば応じる。

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30分ほどで選管の説明は終わりました。

#選挙人名簿閲覧

私は、今日のメインの目的である

選挙人名簿の閲覧の申請をしました。

選挙人名簿の閲覧とは公職選挙法にある手続きのことで、

政治活動や選挙活動を行う者が

有権者が有権者の資格があるか、

をチェックできる仕組みです。

選挙管理委員会は有資格者から申請があれば

選挙人名簿を閲覧させる義務があります。

勿論名簿の厳格な管理が求められ、

申請者はそれを自己申告して、

選管の許可を得なければなりません。

町内の全有権者の名簿を印刷した冊子が一山

私のテーブルに運び込まれ、

職員が一人残り、部屋の離れた位置で見張っています。

私は名簿のメモを取り始めました。

この閲覧が曲者です。

#新しい政治勢力の台頭を恐れる既成政党

この選挙人名簿の閲覧、2008年ごろまでは、

役所が閲覧者の便宜を図って、

コピーをして渡していました。

つまり、それまで(12年ほど前)の政治団体や政治家は

名簿を欲しければ簡単に大量に有権者の個人情報が手に入ったのです。

後はその名簿を元に新規の有権者を追加し、居なくなったものを削除すれば

アップデートできます。

しかし法が改正され、その便宜は廃止されました。

ですから、それ以前に名簿を確保した政治家や政治団体と、

それ以降では、憲法違反の差別が生じている状態です。

#メモは良いのに写真がだめの怪

メモをしていましたが、私は目が疲れてきました。

スマホでラジオを聞きながら続けました。

職員に「有権者は何人ぐらいですか」と聞くと

9000人ほどだという。

そうだ、と写真を撮ろうとしました。

高さ15センチはあろうかと思われる名簿の束は

アイガー北壁のようです。

素人が軽装備で登れる山ではありません。


すると、職員が飛んできて、

名簿を手で覆い、実力で阻止します。

名簿を手で隠す修

#法的根拠を示さない違法な役所職員

私は、「公職選挙法に写真がだめだと書いてあるのですか?

あなたの行動を正当化する

法律の条文を書いたものを持ってきて、

その文章を示しながら説明してください。」

と言いました。

説明できないし、動こうともしません。

私は何らかの悪意を感じます。

体のいい選挙妨害ですね。

選挙は選挙が始まる前が勝負で、

如何に準備できるかが大事なのです。

告示まで平日は数日しかありません、

一分一秒が大事です。

それを「仕事のできない役人」はちんたらした仕事で

人の時間を奪うのです。

何度かのやり取りの末、

やっと、他の職員を呼びましたが、

同じです。

六法全書を一生懸命眺めていますが、

書いてないことが見つかるはずもないのです。

(登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧)
第二十八条の二 市町村の選挙管理委員会は、選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の期日後五日に当たる日までの間を除き、次の表の上欄に掲げる活動を行うために、同表の中欄に掲げる者から選挙人名簿の抄本を閲覧することが必要である旨の申出があつた場合には、その活動に必要な限度において、それぞれ同表の下欄に掲げる者に選挙人名簿の抄本を閲覧させなければならない。この項前段に規定する期間(第二十四条第一項各号に定める期間又は期日に限る。)においても、特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うために、選挙人から当該申出があつた場合には、当該確認に必要な限度において、当該申出をした選挙人に選挙人名簿の抄本を閲覧させなければならない。

とあります。

つまり、候補予定者である私(小田々ゆたか)は当然の権利があり、

黒潮町選挙管理員会は選挙人名簿の抄本を閲覧させなければならない。

のです。

「自分でわからなければ、わかる人に相談したらどうですか?」

時間ほどして総務課長が上がってきました。

彼に「停滞している閲覧時間は5時15分を過ぎたらどうなるのですか?」

と言うと、「もちろん潰れた時間は再開されてから追加します。」

と言ううのですが、一向に法的根拠を示す行動は見られません。

職員3人で私を囲んで立ち、私が閲覧を再開しようとすると、

実力で名簿を手で覆います。

横に立ったからだの大きい男は

六法全書を2時間たっても一生懸命眺めています。

私が、「もう暗記できるぐらい読んだでしょう?

何処かに私の行動を制限する項目がありましたか?」

私は「無いものは見つけられないし、

ダメだと書いてなければ私にとってはできるという事です。

逆に公務員は、個人の思い込みで勝手なことはできません。」

と言いますが、反応しません。

「顧問弁護士がいるなら相談したらどうですか?」

と総務課長に聞きました。

中略

かれこれ4時間、私は椅子にくぎ付けにされ、

3人が取り囲んだままです。

私は110番して警察を呼びました。

警察官は徐々に増え刑事が来ているのもわかりますが、


彼らは、町職員の、公職選挙法違反、軟禁、威力業務妨害を

捜査しようともせずに、

町職員側の代弁者に変わり、

私を帰るように説得にかかります。

それも2時間ほどかかりました。

彼らにも「そのやり方が何の法的根拠に基づくか説明してみたら?」

と私は言いますが、それは一向にする気配がなく

法律の趣旨を説明しても理解しようとも、

上司など法律のわかるもの問い合わせる事もしません。

町職員と警官に共通するのは、

法律や有るべき社会は関係なく、

自分たちがやり始めたことは

とにかくそれを曲げないことで実効支配し、

国民をあきらめと言う形で、屈服させようとしています。

職権乱用ですね。

最後に選挙長と言うお年寄りが出てきて、

この閲覧は取り消すと言ってきました。

画像1

これには相当な理由が書かれていません。

職権乱用ですね。

かれこれ5時間反、私は大事な時間を奪われたまま、

腹を空かせて、黒潮町役場を出ました。

おまけ、駐車場の車に近づくと、タイヤがパンクしています。

偶然なのかだれかの嫌がらせなのか

私はまだ庁舎の玄関にいる警官にて助を求め、

パンク修理(タイヤ交換)を手伝ってもらいました。

彼らはやけに親切でした。









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